性同一性障害特例法の5条件の4番を違憲とした判決です。4番を満たすための手術をせずに、5番にある「変更後の性別の性器に近い外観を備える」を満たすとはどのような状態のことをいうのだろうか。 今回の原告は女性でしたが、女性を自認する男性だった場合、4番以外の4条件を満たすとはどのような状態なのだろう。
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