この記事では詳しく書かれていませんが、性同一性障害特例法の5条件のうちの1つ「生殖腺がないか、生殖機能を永続的に欠く状態」を違憲とした判決です。 他の4つのうちには「変更後の性別の性器に近い外観を備える」がありますが、今回の原告はこれを含めた4条件を満たしているそうです。手術をせずにこれを満たすとは、どのような状態のことをいうのでしょうか。 今回の原告は女性でしたが、女性を自認する男性だった場合、4条件を満たすとはどのような状態なのでしょう。
当然だろう。
最初からなぜ手術要件が入ったのかが不明です。
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