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トイレから出た男性「試薬の硫酸が…」 新幹線内は異臭、叫び声、煙

朝日新聞デジタル
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注目のコメント

  • 化学品製造業 製品開発

    硫酸は不揮発性なので、揮発性の塩酸よりも危険です。かかったらすぐに20分以上、全身シャワーを浴びることが推奨されます。

    追記
     他の方も書かれているように、硫酸は揮発しないので、服についたりすると水分だけが飛んでいき、濃縮され、強力な酸化作用を持つ濃硫酸になります。そうすると服や皮膚は炭化されます。

    追記の追記
     他の方が持ち込み規則を書いてくださってますが、新幹線には、ちゃんとした梱包すればある量まで薬品持ち込んでいいのか…フッ化水素酸まで持ち込めるってそれどうなの。化学メーカー社員として、薬品類をハンドキャリーするっていう発想がないです。


  • Chemical Manufacturer Chief Researcher

    状況からすると濃硫酸なんですかねこれ。
    希硫酸の金属腐食は理科の実験で有名ですが、濃硫酸は希硫酸の金属を溶かすイメージと異なり、有機物から水分を奪ったり酸化反応を引き起こす強酸化剤としての性質の方が強く出ます。(服に穴が空いたのは溶けたのでなく繊維の脱水による炭化では?)
    試薬と言ってるので量は少なかったのでしょうけど、危なくないことはないですね。僕はこの量だと怖いと感じます。

    この手の薬品も少量なら運搬自体は良かったはずですが↓
    旅客営業規則
    https://www.jreast.co.jp/ryokaku/beppyou/kikenhin.html
    破損漏洩しにくい容器をきちんと選ぶ必要があります。
    そこを侮るのはだめ。


  • 金融業界(デジタル通貨) ディレクター

    以下の旅客営業規則に則れば、硫酸は適用除外の要件を満たさない限り、持ち込み禁止ですね。
    漏れ出してる時点で、適用除外の要件を満たしてないことは明らかなので、規則違反による損害への補償は免れないでしょう。

    https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/10_syo/01_setsu/index.html
    旅客営業規則 第2編 第10章 手回り品
    (手回り品及び持込禁制品)
    第307条
    旅客は、第308条から第309条までに規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
    (1)別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
    〜以下略〜

    https://www.jreast.co.jp/ryokaku/beppyou/kikenhin.html
    別表第4号 品目番号8 酸類
    <危険品の品目>
    (1) 強酸類
    硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸
    (2) 薬液を入れた鉛蓄電池
    <適用除外の物品>
    次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。
    (1) 酸類で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リットル以内のもの。
    (2) 薬液を入れた鉛蓄電池で、堅固な木箱に入れ、且つ、端子が外部に露出しないように荷造したもの。


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