アマゾン配達員の個人事業主に初の労災認定 従業員とみなし休業補償
コメント
選択しているユーザー
注目のコメント
労災保険については明るくないので、専門の方にコメントお任せしますが、業務委託契約だったとしても実質雇用関係と見做されると、労働法の保護を受けられるようになるということは、みなさん知っておくと良いですね。
副業解禁や定年後のフリーランスが増えることを考えると、業務委託契約が増えていくと思います。そのときに使用従属性があるかどうか、確認しておくと良いと思います。よく読まないといけないですね。アマゾンが個人に払ったわけではなく、アマゾンの下請けの運送会社が払った、ということです
"男性は個人事業主として19年にアマゾンの下請けの運送会社「若葉ネットワーク」(横浜市)と業務委託契約を結んだ。"これはこれで労災認定されて良かったですね、とは思うものの、
そもそも論としてこの手の「労働者とみなされる」っていうやつ、
本当にややこしいからやめてほしい。
業務委託契約自体を無効化するとかできないの?
物によっては業務委託契約の内容が有効になったり、無効になったりするのって無茶苦茶じゃないですか。
あと、労災保険料を払われていない方についての労災保険の支払いということになりますが、それもなんだかおかしくないですか?
だとしたらこの人が雇用された日付まで遡って労災保険料の支払いを企業に求めるべきじゃないですか?
とか思うわけです。