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じつは「インボイス制度」を勘違いしている人が多い…導入直前に露呈した「消費税の正体」

マネー現代
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注目のコメント

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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    「注目のコメント」のトップに出ている山田典正先生がこの記事の煽情性を諫めていらっしゃいますので更なる付言は避けますが、10月1日に始まる改定が、今更反対して変わるものではありません。インボイス制度を巡る議論がここに来て再び無茶かつ煽情的な論法を伴いつつ随所で蒸し返されている背景に、衆院解散・総選挙を睨んだ政治的な意図を感じます。政権を攻撃する格好の材料の一つになりますし、実際、そうした動きも見られます。
    今の形で消費税を導入するならインボイス制度の整備が必要なことは当初から言われていたことで、消費税率が上がれば上がるほど、軽減税率が設けられて仕組みが複雑になればなるほど、インボイス制度を欠く問題が大きくなることも分かっていた話です。小規模事業者に『益税』というアメを与えインボイス制度を導入する労を惜しみ、政治決着を図ったところに今の問題の発端があるわけですが、将来を見据えていずれ解決しなければならない問題です。
    小規模事業者にとって確かに厳しい実質的な増税で、このタイミングでの変更に税を取りたい当局の思いが潜んでいることも否めません。細々講演なぞやる私も、実は『被害者』の一人です。さは然りながらインボイス制度の導入は、やむを得ないところだろうと思います。


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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    インボイス反対論者の主張ですね。

    私もインボイスは反対ですが、この論調ははっきり言って全く納得しないです。

    学術的な話をすると、裁判でもそのような論調があるのは事実。

    でも、消費税貰っているでしょ。請求書に消費税を乗せていないなら解ります。つまり元々が税込100,000円で請求している人はこの論調はその通りです。
    ただ、消費税を乗せて110,000円請求している人がこの主張をするなら、じゃあ今までの10,000円分を返せってことになりますよね。

    理論的に預り税ではない、というのは解りますが、実態としては預り税ですよ。

    ただ、全てのケースではないというのはその通り。

    法律的な判断も個別のケースごとに異なって来るもので、一つの事例をもってそれが世の理であるかのような考え方をするのはとても危険なことです。

    法律は手段であって、目的ではないのですから。


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    メインの解説が工学系の学者さんな時点でお察しな記事です。税理士の安藤先生はインボイス制度反対の旗手のお一人ですが、
    肩書のとおり、政治的な属性をお持ちな先生です。

    制度開始直前になって、今さら間に合わない導入中止を
    あいも変わらず訴えている時点で、
    実務的な話というよりも、インボイス制度反対を通じた
    政治的な思惑を感じざるを得ません。


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