生成AIは誰かの著作権を侵害しているのか? 弁護士・柿沼太一が語る“日本の著作権法とAIの関係性”
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注目のコメント
生成AIの登場以降、何かと話題になる著作権法30条4を中心とした解説記事です。柿沼先生の解説はいつも大変わかりやすいです。
一方で、法律とはそういうものなのかもしれませんが、現時点での判例の少なさがゆえに、OK・NGの線引きが難しい状況にあることを改めて痛感します。
ルール上はAI開発・学習に著作権物の使用が認められているとはいえ、その使用にあたっては、意図せず著作権・肖像権を侵害するケースもあるわけで、安心して開発・活用ができる状況にあるとは言い難い面があります。
開発止まりのAIは研究利用に留まってしまい(もちろんそれはそれで価値はある)、いかに産業に応用し、社会生活に根付かせていくかが、技術の恩恵を受けるためには重要なはずです。
安心してAIを開発・利用・活用できるようなルールの策定が求められていることを強く感じます。生成AIを活用するに際して気をつけるべき点が著作権侵害の有無を中心に分かりやすく説明されています。
結論として、悪意を持った利用をしなければ法律的には問題なさそうという理解をしましたが、今後法律の整備が進み判例も蓄積されていく中でどうなっていくかは引き続き追い続けるべきだなと思います。「『人間が行えば著作権侵害に該当する行為が、AIを使ったからセーフになるケース』というのはありません。」わかりやすい解説。
著作権法を改正したときにも生成AIの議論はあった。が、予想外に早く事態が訪れ、不安や反発もある現状。だが一つ一つ常識に照らして判断され、落ち着いていくと思う。
「AIは恐れるのではなく、徹底的に使い倒していくべき」という姿勢に賛同します。