巨大IT6社を対象=自社サービスの優遇禁止―EU
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欧州のデジタル市場法は、大手のITプラットフォーマーが自社サービスを優遇することによって欧州の消費者に不利益を与えることを防止する目的の法律でして、昨年秋に発効したばかりです。詳しくは、日本の公正取引委員会の下記リンクにある資料をご参照ください。
https://www.jftc.go.jp/kokusai/kaigaiugoki/eu/2023eu/202301eu.html対象企業は、GAFAM+バイトダンス。
巨大IT企業に自社サービスの優遇を禁じる「デジタル市場法(DMA)」を遵守するよう、半年以内に改善の報告を求めています。
欧州企業は、個人情報保護の観点からGDPRを米国企業に遵守させたり、リードする米国企業に制約をかけます。対してアメリカはトラブルが起こったらルールを作るので、風土の違いが顕れているかもしれません。僻みやっかみ、でしかないですね。ヨーロッパは、大した市場でもないのに、昔の名残で、いつまでも偉そうにしているスタンスを改めないと、世界の中の「観光地」でしかなくなると思います。
EUではない、新しい組織が必要なのでは?