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信託型ストックオプションの「代替案なし」5割 上場新興企業が苦悩

日本経済新聞
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    SyntheticGestalt株式会社 CFO

    信託にこだわらなくても、セーフハーバールールのおかげで、税制適格SOの行使価格を公正価値を計算する一方で、従業員の報酬設計/評価制度として行使価格から何%インザマネーで発行してあげるかというような運用が可能になりますよ!
    上記は、新たな報酬制度設計をキャッシュアウトせずにできることは今回の国税の見解表明によるメリットだなと考えてます。
    税制適格SO一択で、報酬設計までできるんだから、信託SOをこねくり回す必要は今更新規に必要ないと思います。

    もちろん費用計上の問題はでてきますが、要するにどう賞与プールを設計するかの論点ですし、入社年度の公正価値を入社年度以降もその方のパフォーマンス次第ではなるべく同レベルの行使価格を担保してあげるってのは、一定程度意義のあることで、投資家サイドも理解してもらえるロジックだと思ってます。

    レイター期にジョインするのにキャッシュアウトなしにしたければその際にインザマネーの税制適格SOを発行することで費用計上したらよいわけで、その費用計上すら適当でない人材を採用することは正当化されないわけですから、まあ高度な人材を採用するには、定量化されてよいと思いますけどね。

    それにしても未上場企業に金融商品を販売するときって、デリバティブの不招請勧誘などの規制が山ほどあるのに、スタートアップにおけるSOの算定の勧誘って、正直倫理観としてどうかなと思うことが多々あります。

    デリバティブ愛がある私としては、モラルに欠けた販売・勧誘行為はまじでデリバティブのすばらしさを汚すからほんとにそういうことはやめてほしいです。


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    スタートアップ経営/シニフィアン共同代表

    未上場スタートアップもポストIPOスタートアップも、国税庁からの発表以降、かなりの経営リソースがSO絡みの対応に割かれてしまっている、というのが当方の肌感です。

    金銭的なインパクトばかりがメディアでは取り上げられがちですが、スタートアップにとって最も大事なアセットは人材であり、最も希少なリソースは経営リソースです。


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    株式会社WACUL 取締役CFO

    上場企業はもう未上場時の後戻りできないので、信託型SOもセーフハーバーもどうにもならないでしょう。ベットした結果、ハズレをひいたと諦めるしかないでしょう。正直、法律などの変更はSOだけでなくその他の分野でもそれ一発で死ぬことはあるので。


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