テレビがなくてもスマホで見れば"受信料"を徴収…NHKが「史上最大の方針転換」に着手するワケ
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放送法第64条には
「協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。」
とあり、この中に規定されている「次に掲げるものを除いて受信設備があるヤツは契約しろ」とあります。それは
『放送の受信を目的としない受信設備』
スマホは明らかにこの除外される要件を満たしています。
放送法を改悪しない限りはこれが永久について回るのでスマホでも見られるからと言って徴収はできない、と考えるのが普通でしょう。
無理矢理すぎる解釈の曲解をするヒマがあるなら素直に税金での運営に変えた方が早いです。たしかに長い記事ですね〜
最後のほうの「放送に使っている電波は、もともと国民のものなので、国に返還し、それを国は電波オークションにかけ、その利益(1兆円から7000億円といわれる)は国庫に入れ、少子化対策に回すことができる。すでにアメリカ、イギリスなどいくつかの先進国が電波オークションによって得た利益を国庫に入れて税負担の軽減に役立てている」がポイントです。
日本もそれをやれないのでしょうか?
なぜできないの?放送法を見直すべき時なんでしょうかね。。実家にはテレビは1台ありましたがあまり使ってなかったです。私も大学で一人暮らしを始めてからずっとテレビを持ってないです。