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新興13社、信託型ストックオプションで税返還訴訟を検討

日本経済新聞
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  • 国土交通省 都市局

    信託型SOは給与的な支給と見られても仕方ない性質ではないかと思いますので訴訟してもスタートアップ側にとって良い結果にはならないように感じますが、こういったことに声を上げ続けることは必要かと。
    スタートアップ元年と言っている中で、より実用的なSOの税法を望みます。


注目のコメント

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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    来ました!!信託型ストックオプションの一連の国の対応に対して、国を相手に訴訟を検討しているとのこと!!個人的には本件は是非司法で結論を出して欲しいと考えています。

    個人的に今回の国の対応には疑問を覚えています。以前のnewspicksの記事より当時の自分自身のコメントを一部修正して再掲載させて頂きます。

    ※以前のnewspicksの記事
    https://newspicks.com/news/8499843?ref=user_364725


    前提として、私は信託型SOのスキームに一切関わりありませんし、クライアントで該当する会社もないし、課税すべきではないと言うつもりもないです。

    ただ、三権分立で最終的な法解釈は司法で争われるべきであって、別に条文の解釈は行政が決めるものではないはずです。
    もちろん解釈を示すのはとても大切なことですが、「前からそうでしたけど」みたいな姿勢で過去に遡って、あたかも当然であるかのように取扱いを示したことが問題であると考えています。

    あくまで分離解釈からすると、私の見解としては信託型SOへの給与課税は適切ではないと今でも思っています。

    給与課税が当然だと言う解釈を国がするのであれば、もっと以前から見解を示すべきだし、そもそも解釈が別れるような解りにくい条文なのだから、税制改正の要望を上げれば良い。

    条文を作ったのは国税局ではありませんので責任の所在は異なりますが、解り難くて複雑で難解で解釈が解れるような条文をそのままにしておきながら、国税が解釈したものがあたかも答えであるかのようなスタンスが法治国家として違和感を覚えます。

    (追記)
    手続きの流れについても整理しておきます。

    ①企業はまず給与所得に該当するものとして自主納付
    ②その上で納付が誤っていたものとして還付請求
    ③税務署が還付請求を受け付けないと想定
    ④企業は国税不服審判所に審査請求
    ⑤国税不服審判所で審理をして裁決
    (参考)https://www.kfs.go.jp/system/trial.html
    ⑥裁決で企業の主張が認められない場合には、裁判所に対して訴訟(ここで初めて司法判断に委ねる)


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    KabuK Style Inc. Founder & CEO

    当然です。
    公正に議論して、在り方を検討する材料にする必要がある。民主主義は健全な議論があってこそ成立します。
    堂々と声をあげていただきたいです。

    現実的には、国税を相手にするのはかなり難しい側面もあるかと思いますが、次世代の制度への参考には必ずなります。
    法律は人がつくるものだからこそ絶対ではありません。税制も国家権力なだけで、合理的なものでもまったくありません。
    本件は、徹底して議論されるのを楽しみにしています。


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    株式会社10X 取締役CFO

    税解釈によるものなので、当然の動きという感覚です。国税の見解としてもかなりアグレッシブなものだっただけに。。


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