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商標「AFURI」めぐり吉川醸造がトラブル 人気ラーメン店が提訴...日本酒「雨降」を問題視

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  • 株式会社HolyTech 代表取締役

    日本酒とラーメンは別物すぎて、誤認しようがないから損害賠償請求も認めようがないでしょ。
    同業のラーメンでローマ字AFURIなら主張は認められるべきだけど、完全に今回は印象悪い。


注目のコメント

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    専修大学 商学部教授

    ラーメン店の登録商標になっている「AFURI」とのことですが、商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するために、商標法に基づいて設定されているものです。今回のケースでは必ずしもラーメン店に分があるとは思えず、また、このように名称が話題になった結果、商品名が知られ、少なくとも醸造会社は利することになるでしょう。

    特許庁に商標登録出願をし、審査を経て登録査定となった後、登録料を納付すると設定の登録がなされ、商標権が発生します。商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(商標法第25条)。さらに、他人によるその類似範囲の使用を排除することができます(商標法第37条)。

    そのため、ラーメン店「AFURI」が醸造会社を商標法違反で提訴しているとのことですが、以下の3つの点で、ラーメン店側に分があるとも言えません。

    第1に、ラーメンと日本酒では通常は誤認のしようがありません。商標指定は指定商品・指定役務ごとに行うことができるため(商標法第25条)、ラーメンの商標は日本酒に及びません。

    第2に、ラーメン店は日本酒などの商品についても当該商標を取得しているとのことですが、自己の業務にかかる商品・役務に使用する商標について商標登録を受けることができるものなので、ラーメン店が具体的に日本酒販売業務を行おうとしているのかについて問われます(商標法第2条、第3条)。

    第3に、商品の産地、販売地、役務の提供場所のみを表示する商標などの固有名詞についての商標登録は認められないとされます(商標法第3条1の3)。一方、商品の産地、販売地、役務の提供場所と関連がなければ商標として認められる可能性もあります。

    今後、醸造会社が「商標登録の無効審判」を特許庁に行い、上記の説明が認められればその範囲内で商標権は無効になります。


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    株式会社TPL 代表取締役

    中小企業であっても商標で揉めるのは本当にあるあるです。3年前だったと思いますがある中堅都市で事業規模一番のご支援先も何十年続けた屋号を商標登録しておらず変更するはめになりました。


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    株式会社WACUL 取締役CFO

    AFURIはすでにその名称で日本酒を販売しているという事実を知らないコメントが多いです。写真をみると*、ローマ字は書体も似すぎていますね。「雨降」もローマ字使わないとかの落とし所に着地できなかったものか。

    * https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2308/26/news059.html


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