生成AIの開発時に注意すべき法的リスクとは?
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注目のコメント
生成AI開発に関わる法的論点が非常に丁寧に整理されています。
詳しくは記事をご覧いただくことを推奨しますが、とくに「日本は機械学習天国」などの文脈で何かと話題になる著作権法第30条の4について抜粋すると、以下の整理がなされています。
・生成AIのAI開発・学習に関しては、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」(いわゆる「非享受目的利用」)に著作権の行使を制限している
・「享受」とは、著作物の視聴等を通じて、視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為(プログラムの著作物については実行行為)を指すと考えられている
・それを前提に、非享受目的利用は、著作権者の対価回収の機会を通常損なわない行為であるとして、著作権者の権利行使を制限している
・機械学習では、多くの場合、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴う形で著作物が利用されないため、著作権法30条の4第3号や、非享受目的利用が認められることが多い
現状はこのような解釈がされる傾向があるようですが、こうした規制ルールのあり方については、日本政府だけでなく、各国で異なるスタンスでの議論が進められている最中です。
日本政府は年内を目処に、生成AIを巡る規制案を策定することを表明しており(※法的拘束力はない部類のものとされている)、今後、上記の内容に影響を及ぼす可能性もあるため、AI開発に関わる方におかれては随時、動向のチェックが必要と思われます。>基盤モデルと生成モデルの作成者が異なる場合の注意点
>そもそも、基盤モデルに著作物性があるのか、あるいは基盤モデルの利用について契約上の問題はないかとの検討が必要です。
LINEがオープンソースとして日本語LLMを公開して商用利用も可能ということでしたが、そういう条項をちゃんと理解しないとマズイってことですね。