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クリミア橋は軍事目標とゼレンスキー氏、「国際法違反の敵施設」

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    静岡県立大学国際関係学部 准教授

    ウクライナ政府は、自国軍がクリミアのケルチ橋を攻撃したことを認めていない訳ですが、11機ものドローンボートによる攻撃があり、その内9機はロシア軍が沈めたものの、2隻がたどり着いて、爆発しました。
     これらのドローンボートがウクライナ軍によるものであったことは、ほぼ確実です。

    戦時国際法というのは、
    ・1864年ジュネーブ条約
    ・1907年ハーグ条約
    ・両条約の改定と追加議定書
    を組み合わせたものです。

    「軍事目標」についての規定は、ジュネーブ条約48条にあります。
    「紛争当事者は、文民たる住民及び民用物を尊重し及び保護することを確保するため、文民たる住民と戦闘員とを、また、民用物と軍事目標とを常に区別し、及び軍事目標のみを軍事行動の対象とする。」

    それでは、民用物とは何か、というと、それは52条で、
    「1 民用物は、攻撃又は復仇の対象としてはならない。民用物とは、2に規定する軍事目標以外のすべての物をいう。
    2 攻撃は、厳格に軍事目標に対するものに限定する。軍事目標は、物については、その性質、位置、用途又は使用が軍事活動に効果的に資する物であってその全面的又は部分的な破壊、奪取又は無効化がその時点における状況において明確な軍事的利益をもたらすものに限る。」

    つまり、
    「軍事活動に効果的に資する物」であって、
    「破壊、奪取又は無効化がその時点における状況において明確な軍事的利益をもたらすもの」
    であれば、軍事目標といえるのです。

    破壊、奪取しても軍事的利益にならないようなもの、たとえば、教会や寺院、学校、病院などは軍事目標とはいいがたいです。

    石油貯蔵施設、兵器工場、発電所、港湾施設、空港あたりだと、軍事目標と見なされます。
     橋については、橋を通って兵器が輸送された実績があり、その破壊に(ウクライナ軍にとっての)軍事的利益があるのならば、軍事目標といえます。

    問題はむしろ、橋の爆破に際してロシア人の民間人2名が巻き込まれて死亡していることで、ジュネーブ条約でも、軍事目標の攻撃に際して民間人を巻き込むことは禁止、というのが原則です。
     そのため、ダムや原子力発電所のような、確実に民間人に被害の出る施設は、1949年のジュネーブ条約追加議定書で、軍事目標から除外されています。


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    東京大学 公共政策大学院教授

    実際、クリミア半島の不法占拠を前提に作られた橋なので、民間施設とはいいがたいところがあるが、それでも戦争に直接関与していない人々も対象になりうる点は他のインフラも同様。ロシアがウクライナの民間インフラを狙っているのだから、ロシアに弁護の余地はないが…。


  • 飛月 代表/#Eddie Guerrero Tribute

    いつか,停戦もしくは休戦する事があっても,それが長く続かなければ意味が無い.
    基本的には,人と人であったり,場所と場所であったりは,コネクトされてる方が,平和になる...と思うが,ここまで情勢が進んでしまった以上,クリミア大橋は無くなった方が,平和に繋がると思う.


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