公取委が調査!東急への「大手損保カルテル行為」
東洋経済オンライン
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今回の「カルテル事件」の舞台は、東京海上日動火災保険が幹事会社で、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険の4社共同で契約に至った保険とのことです。4社のカルテルに法的問題があることは言うまでもありません。
加えて記事のキーポイントは、記事の1ページ目にある、「東京海上日動は、東急の社外監査役に、自社の元社長を歴代にわたって送り込んできた。」とある点で、現在東急社外監査役の立場にある東京海上日動元社長が、自らの立場を使って口利きした可能性があり、仮にそうだとすると、社外監査役の立場を悪用したもの、または過失であったとしてもかなり重い部類になるため、社外監査役の「善管注意義務違反」が疑われる事案となります。
大企業の役員は、少なくとも数名の独立社外取締役・監査役で構成する必要があり、企業経営者が加盟している経済団体の知人に引き受けをお願いするケースが多い実態があると思います。この場合、依頼した企業側が不利益を被るケースとして、この記事に書かれているような形として起こることがあり、企業株主のためにはなりません。社長の立場と依頼される他企業の監査役の目的は異なることから両者の利益相反を起こさない必要があります。