潜水艇「タイタン」運航会社、訴訟免れない公算-「重大な過失」か
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訴訟になるのであろうと思います。
ツアー運行会社の創業者CEOも乗って亡くなっていることから、故意重過失の証明は論点が複雑化するような気がします。
結論はともかく、何があったかを明らかにするための訴訟、よく分かります。
亡くなられた方のご冥福をお祈りします。国内だと知床の事件を思い出す人も少なくないと思います。
マリンダイビングなども含め、アクティビティ事業者の場合は免責同意以上に事業者側の過失が論点になります。
今回の場合、海底であり物的証拠がほとんど見つかる可能性が薄いなかでどうやって過失を証明していくのかが気になります。(定期的に地上と通信などしていたのでしょうか)いわゆる免責同意書は米国では様々なところでサインする機会がある。たとえば、子供をジャンプハウス(バウンスハウス)などで遊ばせる時にもこうした同意書を書く。
同意書をいくら書いても、それを書くのにあたり、署名者が知っていたら同意しなかったであろう事柄があれば、訴訟になることはありうる。たとえば、定期点検や非破壊試験であったりといった報道で言われている内容だ。
亡くなられた方々のご冥福をお祈りします。