信託型ストックオプションの国税庁Q&Aに対する会計処理の考察
コメント
注目のコメント
話題となっている信託型SOについて、今回の国税庁の発表に従って会計処理をするとしたらどうやっていくか、というnote。
主に対象となるのは上場済みメガベンチャー。
新型株式報酬は「給与」 国税庁が説明、税率最大55%に
https://newspicks.com/news/8499843
なお、まだまだ時間がかかると思っている。
スタートアップ育成という政治文脈の中で、これを適用するのか。また、本当に誰も税当局に確認をしていなかったのか。
またFinatext伊藤氏の下記Tweetをみると、会計処理や信託→役職員取引を会社としてどう認識するかがまだ定まっていないように見え、これら全部の論理が整わないと、以下に述べる点にもつながるが、他の処理との一貫性がないリスクも出てくる(特にこれだけ大事になったから、そこまで含めた論理が重要)。
https://twitter.com/110110110110/status/1663148020899401732
なお、一旦納付したが、国税が逆転敗訴したケースとしては武富士の相続の件が2011年にあった。延滞税と同様の率で還付をするというもので約400億円の加算金をつけての返済となった。
https://s.nikkei.com/3C5S7Bq
加えて、純資産で税制適格SOを出すのがOKとなるというのが、今日の一個のポジサイドのハイライトではある。ただここも個人的にはかなり脆弱だと思う。上の記事でコメントしたが、資金調達の際のバリュエーションと違うバリュエーションで発行できるのかがポイントだと思うが、それができると色々な事態が発生してきそう。あとは、これはあくまで国内での課税の扱いであって、グローバルにスタートアップが攻めていこうというときに同様に判断してもらえるわけではなく「日本特殊ルール」みたいなのを作ってその場しのぎをするのはやめてほしい(というか、上場しないと行使できないとか含めて、ここのギャップがそもそも色々な課題も生んでいるという認識)。
また、シクミヤのヤマオカ氏がTweetされているが、これを利用したハックが色々できる可能性がある。
https://twitter.com/8map/status/1663133009409875968