永住認める在留資格の拡大了承 自民、農業や宿泊など11分野に
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だいたいの外国人は、10年間日本に住めば日本の永住権を得ることができます。
そこから日本国籍を得るためには、さらに5年間は日本に住むことになります。
10年間日本に住む方法としては、
留学、正社員として就職、日本人と結婚する、などがあります。
留学+正社員=10年、で10年間を満たすことはできます。
技能実習生だと、最長3年間だし、永住権を得るための10年間居住には数え入れられないことになっています。
特定技能は、永住権を得るための10年間の内に数え入れられます。
特定技能1号は最長5年ですが、そこから特定技能2号に切り替えることもできるし、更新して日本居住期間を10年、15年と増やしていくこともできます。
永住権を得れば、当たり前ですが、どんな仕事をしていても、仕事をしていなくても、日本に住み続けることができます。
特的技能は全部で12分野ですが、
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備
⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
11分野で特定技能2号が可能になるというなら、2号が導入されない1分野は介護でしょう。
介護については、特定技能とは別に「介護」という在留資格がすでにあり、無制限の期間働けるようにすでになっています。