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コナミが対サイゲームスの訴訟で使用した(と思われる)特許の分析

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注目のコメント

  • Engineer in USA→in Japan

    いい解説。そしてこの内容だけから判断すると、コナミが13年に基礎出願した時点で相当な注意と発明がすでにあって出願されていそうな印象。(係争特許がこれではない可能性が十分あるので、あくまでこの記事に対しての印象です。)

    分割出願を繰り返す戦略は、特に記事中にあるように他社のサービスリリース後にも新規な権利範囲を主張できる意味で有効ですが、これは13年の基礎出願時点で明細書にしっかりとその技術を当業者が再現出来るような具体的な記載とそれを科学的に説明できる課題設定がなされている事が必須です。つまり、10年前の2013年時点で少なくとも明細書上でコナミは発明の目的と手段をロジカルかつ広範に未来を見据えていたという事です。

    追記)
    分割出願では、後から分割して請求項を設定出来てかつ先願の出願日から有効で遡及可能な権利を主張できますが、強みの裏返しとして出願日が古くなるため20年の権利期間消失も早く来てしまうというデメリットもあります。ただ、ゲーム業界のように製品寿命が短い業界では、かなり有効な手段に思われます。


  • 記載されているように「原出願のクレーム範囲広すぎ」感があるようにも思いますが。ただ、新規性を否定できず、「進歩性を否定」しようとする場合、この業界では「よほどしっかりした論だて」でないと困難(発明者側に有利な判断をされることが多い)ということを理解しておく必要がありそうだと思います。
    訴えられた側、代理人をけちるべきじゃないのかな、と(笑)。

    これだけ分割やってる、ってことは権利者側も「相当カネ使ってる」でしょうし。


  • 製造業

    ソフト系の特許って、保護する意味あるのかと、いつも思ってしまいます。
    長い検討により見出した何かを、横から何も努力をしていない第三者がマネすることを許したら、開発意欲を削がれて、どこも真剣に開発検討をやらなくなってしまうため、そういうことを防ぐのが、特許の意義だと思います。
    でも、ソフトって...ほぼ言ったもん勝ちなんじゃ...
    保護する程の何かがあるとは思い難いですね。


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