クイックに理解する『消費税の課税取引』
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かなりマニアックな論点ですが、消費税の課税・不課税・非課税取引の整理についてまとめてみました。
唐突に「登記費用に消費税は掛かりますか?」と聞かれた時、
『ん?不課税だったっけ?非課税だったっけ?』
と迷ってしまうこともよくあったので、自分の整理のためにまとめてみた、という要素が強いですが、皆さんの参考になれば幸いです。経理担当からすれば、基本のキ、ですね。
インボイス制度で厄介なのは、自社が支払う立場の際に、支払い先が適格請求書の要件を満たした請求書なり領収書を発行できていない場合、課税取引なのに仮払消費税として認識してはいけないことにあるんですよね。
仮払消費税にできないと言うことは、その分はコストに転嫁するしかない。110円支払った場合、本来は100円がコストで10円は仮払消費税ですが、上記のようなケースだと110円をコストとして認識せざるを得ない。
それを支払案件の全てで確認して振り分けないといけないのは相当な手間。消費税については、不課税、非課税、免税の3つの概念がややこしいですね。
そもそも、課税権は国→中央政府と地方自治体が持っているものなので、不課税とは、そもそも課税権が及ばないものであり、その判断には裁量の余地はないと理解すると分かり易いです。
それに対して、非課税と免税は行政による裁量権または慣習等により課税しないと判断しているので、その根拠を正しく理解する必要があります。
英語で、unとnonの接頭語を使っているので、英語の方がある意味分かり易いです。
↓
「Un-taxable」が不課税取引、形式的にはTaxable(課税対象)だけど、後付けで課税性を否定(Non)する「Non-taxable」が非課税取引と覚えていただければいいでしょう。
ちなみに、訪日者に認められている消費税の免税制度ですが、直近かなり厳しい運用に変わっています。
一時帰国の日本人は気をつけてください。
↓
・空港の自動ゲートを使用し、パスポートに入境日を示すスタンプが押されていない場合
・日本入国後6カ月以上経過する場合
・日本で仕事をしている場合
・購入金額等の条件を満たしていない場合
免税制度は、外国人観光客等の非居住者が対象となっています。非居住者とは日本に入国してから6カ月未満の外国人、もしくは海外に居住する日本人で2年以上海外に滞在する目的で出国し、一時帰国の期間が6カ月未満の日本人を指します。
https://livejapan.com/ja/article-a0000238/
追記
決済やポイントシステムなどで、海外事業者を使っている場合には、消費税はかなり厄介です。
税理士のレベルによっては、適切なアドバイスが出来ない人もかなりいるので、注意が必要です。