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東芝副社長が辞任 交際費の不適切処理で

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    専修大学 商学部教授

    「交際費」は、仕事に関係のある方に対して接待、供応、慰安、贈答などのために支出するもので、そもそも税金計算上の損金(いわゆる経費)にならない、つまり使っても税金が減らないため、本来は制限が緩いはすですが、他の法律に違反するケース、例えば贈賄の原資に充てられるなどの場合においては、他の法律で罰せられます。

    これまでの報道で、「社内ルールの逸脱」があったとのこと。つまり、社内基準に照らして「『交際費』の使途が会社のためになるものではなかった」と取締役会が判断したことによります。その結果、取締役内の役割分掌である「副社長」の役職から外れる(今回の扱いは辞任)ことになったとのことですが、取締役の選任・解任は株主総会であるため、取締役の身分を取締役会が解任することはできません。今回の扱いは、会社法に則った扱いです。

    先にも書きましたが、単なる社内の処分だけですめばよいのですが、会食の相手が公務員の場合は贈賄として大問題になります。利害関係者の場合などで、その接待交際の見返りが本人にあった場合は企業内外の倫理的問題、会食の相手が私的なものだった場合は報酬とみなされ、本人に所得税の追徴課税が発生する可能性があります。

    役員クラスの席にある方が、「社内ルールの違反」で辞任・解任に至るケースを聞くことはほとんどありません。今回のケースが「社内ルール」以上の問題がない事案であり、今回の取締役会の対応が風通しの良いコーポレートガバナンスの結果であるとするなら東芝の印象にはプラスだと思います。取締役は株主の投票で選ばれた公職ですから、どのような社内ルールの違反だったか、株主総会で詳細に報告される必要があります。


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    日本協創投資株式会社 代表取締役社長

    金額の多寡や内容は良くわかりませんが、「会食の相手方を正しく申請しなかった」というのがポイントじゃないでしょうか。

    一番アウトは、相手が公務員だったのを隠すために適当な相手を記載したケース。

    次にアウトは業務に無関係な私的な会食であることを隠すために正しい申請をしなかったケース。相手の名前を虚偽申告するのは「業務に関係あると堂々と説明できない完全に私的な関係の相手」と会食していたことを自ら申告しているようなものだと思います。

    どうしても、仕事と私用との境目がグレーなケースはあると思いますが、社内外に堂々と「仕事のために会食した相手だ」と言えるなら、そのまま正しく申告すればいいですよね。


  • メーカー Finance & Accounting 財務

    相手先を正確に申請しなかったと(^_^;)

    「柳瀬取締役の執行役就任後、交際費の使用に関する複数の通報を受け、監査委員会に よる調査を行いました。当該調査において、柳瀬取締役が、東芝エネルギーシステムズ 株式会社の取締役パワーシステム事業部副事業部長の任にあった 2019 年当時、継続的 に、当社グループのルールに反して会食の相手方を正確に申請せずに交際費の処理をしていたことが明らかになり、責任ある立場にあって部下の範となるべき者の行動としては適切とは言えないとの結論に至りました。当該行為は当社取締役・執行役就任以前のものでしたが、取締役会は監査委員会の調査結果を慎重に検討した上で、柳瀬取締役がトップマネジメントとして当社の経営に携わり続けることは、健全なガバナンス体制の 維持・構築を最優先とする当社の経営にとって望ましくないとの結論に至りました。柳瀬取締役は執行役及び代表執行役の辞任を申し出、取締役会はこれを受理しました。
    なお、柳瀬取締役は、株主から選任されていることに鑑み、取締役としては留任する 意向です。当社指名委員会は、本年6月に開催予定の定時株主総会に提案する取締役候 補の指名の審議にあたり監査委員会の調査結果を考慮します。」

    ●東芝のニュースリリース
    https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/jp/ir/corporate/news/20230214_1.pdf


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