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“利用者満足度第1位”に根拠なし 消費者庁が家庭教師「バンザン」に措置命令

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  • 株式会社ユーザベース 法務

    景表法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者保護のために事業者による「盛った」表示を止めるための法律です。
    「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について」盛ったアピールするなよ、と規定されているため、今回の件で委託先が景表法に基づいて当局から怒られることはないのかなと思います。

    とはいえ、バンザンと委託先との間では、正確な調査結果出してね!という契約を結んでいるのではと推測され、もしそうであればバンザンから委託先に損害賠償請求とかをすることも可能かもしれません。
    もちろん、今回の調査がバンザンの要望通りの内容であった可能性もありますが。。

    教訓としては、①自分たちの名前で出すものはちゃんど自分で理解・納得して出そう、②無理な人気取りは狙わず誠実に良い物作って勝負しよう、ですかね。。


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