事業者の皆さま、インボイス制度についてお知らせです
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注目のコメント
とりあえずポイントです。
①インボイス発行事業者にならないと、得意先の消費税の納税額が増える。
②インボイス発行事業者になるには、消費税の課税事業者(消費税の納税義務者)になる必要がある。
→売上1000万円以下でも消費税の納税義務あり
③売上先が事業を行なっていない一般消費者ならば、インボイス発行事業者にならなくても売上先に迷惑がかからないので、必ずしもインボイス発行事業者になる必要は低い。
(会社の経費になり得ない商品やサービスを扱っている売上1000万円未満のto C事業など)
④インボイス発行事業者になることにより、消費税課税事業者になっても、簡易課税制度を選択すると消費税の納税額を抑えられる可能性がある。また、経理事務の煩雑さを最小限に抑えることができる。
⑤3万円以下の飛行機を除く公共交通機関の交通費や、個人から仕入れる販売用不動産や中古自動車など、インボイスの保存が義務付けられていない取引もある。
⑥経理事務の負担が格段に増す可能性が高いので、経理スタッフと相談して効率化やデジタル化の方法を探っていく。
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追加
時を経て、最近このコメントにいいねがつき始めたので、その後追加になった情報を追記します。
⑦今まで免税事業者だった人が、インボイス発行事業者を選択することによって消費税の課税事業者になった場合は、3年間限定で、預かった消費税の2割だけを納める方法を選択することができる。これ、影響が出る(損をする)のは免税事業者だけだと
勘違いされている方が結構いますが、そんなことはありません。
消費税をちゃんと納税されている方でも、今年10月以降、
書類の保存にミスってしまい、損をするリスクがあります。
クレカ決済で経費支払してて、根拠資料として
月次のクレカ明細しか残してない人はアウトです。
テナントの賃貸をしてて、支払が口座引落しの人、
請求書が届いてない事ないですか?アウトですよ。
サラリーマンでも危険が潜んでます。
個人タクシーで移動したら経費申請否認とか
嫌じゃないですか?
オネエチャンの店で接待交際した時、
さてインボイス出てくるでしょうか。
結構、油断している人が多い印象。
ちゃんと顧問税理士に相談した方が良いです。
あと、オマケに私のマニアックなnoteのセルフピックも
ドサクサに紛れて紹介します。
https://newspicks.com/news/8171368これは中小事業者、とくに個人で仕事をしているフリーランスには死活問題です。「消費税の仕入れ税額控除」ができるかどうかに関わってくるので、取引先から「取引の見直し」を通告されかねません。よく政治問題化せずに実施までこぎつけたものだと思います。仕組みがわかってくるにしたがい、反対の大合唱になりそうな気がします。