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東芝買収に銀行の壁、JIPなど借入金の確保見通せず-関係者

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    証券アナリスト

    1. キオクシアの評価次第だが市況がピークアウトし現金化のタイミングが読みづらい。
    2. 東芝のEBITDAをファンドの借入返済原資に当て込むとしても、東芝の内部成長を阻害しない範囲の金額にとどめないと、東芝の内部成長力を削ぎ、結果その後の事業展開のポテンシャルが曇ってしまう。
    3. とすると、ファンドとしては株のウエイトを引き上げるのが賢明。しかし今度は出資者探しが難航か。
    4. 東芝のファンド株主が単独ないし共同で東芝を非公開化し、安保対応については政府から人材を受け入れて再編を進めるほうが、はるかにすっきりし、かつ総コストは低いはず。そうなっていない以上、ファンドの立場は強くなく、JIPなどが”国策”を盾にしゃかりきになって高値を提示する必要はないのではないか。


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    日本協創投資株式会社 代表取締役社長

    買収ファイナンスを提供する銀行は、対象となる企業そのもの評価のほかに、スポンサーとなるファンド等に関する「信用」も考慮すると聞きます。ちゃんと銀行のことも考えながらまともな経営するスポンサーかどうか、ということですかね。
    出資者名や金額、借入総額や弁済条件、将来の事業計画・CFモデルも提示していない状態だとすると、それはコミットメントレター(通常は一定の法的拘束力がある)を出すのは難しいでしょう。

    JIP連合が東芝側に提案したときの提案に法的拘束力を付していたのかは存じません。(たしか報道では「一部の提案は法的拘束力がある」という内容だったような。。。)
    もし提案に法的拘束力を付けていたとしても、さらに「十分な買収ファイナンスを調達できること」という提案の前提条件を付けていたのかもしれませんね。


  • 資産運用会社のCEO

    コミットメントレターを得ていない状況で、優先交渉権をJIPに渡すというのは、売却のプロセス上、違和感を感じます。

    そもそも、仮に買収候補者が、銀行からのLOIのみで、コミットメントレターを得ていない最終提案書を提示した場合、法的な拘束力がある提案書とはみなされないはずです。
    一方で、東芝からは、法的な拘束力のある提案書を受領した、とIRされております。日本を代表する投資銀行や弁護士事務所が総力を挙げて、売り手と買い手にアドバイスをしている東芝案件ですから、優先交渉権を得てから、実は銀行からの資金調達が難航している、ということは、追加DDで新しいネガティブな情報が出ない限りは、俄かに信じられません。

    もちろん、財務内容や事業にかかるネガティブな情報があるのならば、東芝は少数株主保護のためにIRを行う必要がありますが、そのようなIRも出ておりません。


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