みずほ・三井住友「仕組み債」販売制限 顧客の損失懸念
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仕組債であっても商品特性、リスクリターンを把握した上で投資するのであれば販売を禁止する必要は必ずしもないはず。ただ、商品設計の複雑性に応じて適合性は問われるべきです。
日証協で販売ルールの改定が進んでいるとのことで各社の動きはそれに先行するもののようですが、我々顧客の方もリテラシーを高めて販売会社に対して商品説明のレベルアップを促せるようになるとよいと思います。仕組債、様々なものがあるようですが、リスクが高いのは、ある会社の株価が○○円を下回らなかったらったら、高金利の定期預金。下回ったら××みたいな商品が多く、××はある会社の株になって返ってくるみたいな条件だと、より高リスクな商品になります。
例えば、今のように株価が暴落する場面だと、暴落した株価を暴落前の高値で買わされた感じになるみたいです。個別株なんて倒産リスクもあるわけで、高リスクなのに、リターンは金利+数%とミドルリターンと、割りに合わない商品です。
おそらく、株を保有する大口投資家が、その株の値下がりをヘッジするためにオプション料を払い、そのオプション料を原資に、定期預金より格段に高い利回り(それでも、リスクとリターンが見合わない低い利回り)をつけて、何もなければ高い利回りが得られると言って一般人に販売するのでしょう。
数年前に、父も、このような仕組債を買い、暴落したみずほFGの株をもらった、と言っていました。幸いにも、その後のアベノミクスで損を取り戻したみたいですが、その時から「仕組債」のリターンはリスクに見合わないことを実感として持っています。メガバンクの金融商品の営業って、勝手にAさんには2,000万円、Bさんには1,000万円売り付けると決めて、あなたはこれを買うべき!と、一つの商品を押売りするから悪質なんです。
比較検討なんて、初めから想定していないやり方ですから。
したがって、このような判断以前の問題です。