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異業種間の特許交渉、乱立する指針 企業に戸惑いも(写真=ロイター)

日本経済新聞
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  • 大手電機 知財屋

    大手自動車メーカーが通信系の特許でライセンス料を支払う例が増えているという記事。通信系の規格必須特許であれば、電機業界の者からは当たり前のことに思えますが、自動車業界では通信モジュールのメーカーが支払うのがこれまでの常識だったわけです。
    完成車メーカーと取引先(Tear1など)の間の納入契約は極めて不平等で、ほとんど一切の責任をTear1、Tear2に押し付けるものでした。その代わりに「系列」として守ってやってきた、ということなのでしょう。
    それが近年の海外の特許訴訟で、完成車メーカーが通信関連の特許料を支払うという判決が出てきているわけです。ドイツの最高裁判例で、特許の権利者がクレームチャートを示すのは義務ではないというものもあるとか。
    クレームチャートというのは、特許の権利範囲と実際の製品とを比較して、侵害しているということをロジカルに説明するための特許業界の一般的なツールです。これを示す必要がないということは、特許を侵害しているということを権利者が示す必要がない(極論すれば、当てずっぽうでも「侵害している」と主張するだけでいい)ということになります。
    実はこれには理由があって、対象が規格必須特許だからなのです。ある通信規格に準拠しているのであれば、自動的に特許を侵害していることになるだろう、だから改めてクレームチャートで侵害の事実を示すことは必須とはいえないというロジックです。当たり前といえば当たり前です。
    経済産業省が発表した、規格必須特許の権利者とライセンスを受ける企業が取るべき行動をまとめた交渉の指針によると「交渉過程で権利者はSEPの内容をわかりやすく示す「クレームチャート」を提示すべき」となっています。一般的な特許ライセンス交渉では常識的なやり方ですが、杓子定規に過ぎるともいえるし、現実として海外の判例との食い違いも生じています。完成車メーカーが指針に沿って「クレームチャートを示すまではライセンス料の金額などの交渉に応じられない」とかいっていると、不誠実な交渉態度とみなされて訴訟を起こされ、負ける可能性もあるわけです。
    今年になって米国でも部品メーカーでなく完成車メーカーがライセンス料を支払うべきとする裁判例がでるなど、海外での判例の調和が進んでおり、ここでも日本がガラパゴス化する恐れが出てきています。


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