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グーグル・メタに登記順守要請 政府、IT大手監視強化

日本経済新聞
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    日本医療政策機構 政策研究大学院大学

    私は専門でもないのだが、このテーマでは米のデジタル大手は国境を越えた企業なのだから、税金の問題をどうするのか、といったデジタルによるグローバル化でも企業税制の話なのだ。
      EUではもっと以前にこの対応をしていることをここでも、また当然、政府・国家としては認識して、その対応をしていると思っていた。
      でもこの記事によるそうでもなかったようなのだったのか?
      こんなことが、今頃に認識され何かがは始まっていることこそがチョット意外だったのだ。
      DXの時代の新しい産業の登場が、特に米系の新興企業だったのだろうけど、税について、いまごろ?と思った次第。
      だれかが、このテーマでコメントをしてくれていると思うので、ピックしました。
      政府も政府だが,企業も企業なのかもしれないね。誰かのわかりやすい解説を期待しています。
      とっくに「モノつくり」からデジタル・情報時代に入っているのですけど、なんで問題が今頃?という気持ちでした。よろしくご教授をおねがいを、です。
      さらに、罰則が100万円以下など、お笑い的レベルの話なのでしょうか?


注目のコメント

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    専修大学 商学部教授

    グーグル、メタは日本での法人登記をしていないとのことですが、アマゾンは日本に設立した子会社に事業移管してかなり経ちます。

    わずかでも事業をしているとみなされる(ネットでつながっている)国のすべてで登記までしていないITベースの国際企業は多くあると思いますが、「その国で税金を払わないためではない」と思います。なぜなら、国境を越えた取引で、現地での所得に基づく現地での納税義務は常に発生していて、逃げられるような仕組みにはなっていないからです。

    登記国ではすべての所得が課税の対象となりますが、登記国と現地の双方に対して所得情報を正確に開示しないと、登記国と現地から二重に税金を取り立てられます。一方、正しく開示していれば2国間において片方の国につく所得は片方の国からは免除されます(「租税条約」が結ばれている2国間の場合)。日米は租税条約の締結国です。(どちらの国が多く税を徴収するかについては国家間の揉め事にはなり得ます)

    「本社が日本になければ苦情を受けてもらえないか」については、私自身が英語を使いこなせないことによる苦労を除けば、日本企業と欧米企業の対応が大きく異なると感じたことありません。

    ただしそれ以上に問題がこじれて企業を訴えたくなった場合、現地に登記がなければ本社所在地(外国)で訴えの手続きを踏む必要があるので、日本政府としてはこれを避けたいということで、法を根拠に登記を迫っているのだと思います。

    メタが「日本国内で継続的なビジネスをしていない」と答えたという点については詭弁と感じますが、断固拒否するような重要性の高い話でもなく、大市場である日本の政府を敵に回しても得策ではないので素直に政府の求めに応じるとは思います。ただ、少なくとも「ネットでつながるだけのすべての国に現地法人を設立したい」とは思ってはいないでしょう。


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    iU(情報経営イノベーション専門職大学) 学長

    総務省:電気通信事業法だけでなく法務省:会社法という点がポイント。「要請」とあるが正規の法規制です。企業側の反応やいかに。


  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    メタは、フェースブック・ジャパンという日本法人を設立しているので、日本での存在が全くないわけではない。

    会社法上、登記義務があるのは、メタのいわゆる本社で、違反すると取締役にペナルティが科され、日本での取引が禁止される。

    この外国会社に関する規定が守ろうとしている法益は何だろう?
    登録免許税や法人税は税法の任務で、会社法はなにをしたいのだろうか?

    ところで、会社法817条といった「後ろの方の規定」は見落とされがちだが、再度勉強する良い機会になった。


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