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クレベリン広告、根拠否定 東京高裁、大幸薬品の主張認めず

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    専修大学 商学部教授

    消費者庁は大幸薬品に対し、同社の「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品、「クレベリン スティック フックタイプ」、「クレベリン スプレー」及び「クレベリン ミニスプレー」に係る表示について、措置命令を行っていました。理由は、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことからというもので、同法第7条第1項の規定に基づき発せられたものです。

    特殊な環境で実験した場合にはウイルス・菌が減ることが確認できても、実際の使用法はこれとは異なり、表示・宣伝で謳う効果は実現できないことから「(優良誤認しないよう)表示を改善させる命令」です。同社から説明資料が提出されたものの、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものではないと判断されました。

    一方、「空間除菌」は特殊な環境での物質の性状を紹介しているだけとの判断から薬機法違反には問われていません。広告表現上、「健康に寄与する」ことを直接的には言っておらず(効果があるとは言っておらず)、したがって薬事法での罪にも問えないという判断であり、温情的な法規の適用だったと感じます。(薬事法違反の方がはるかに重い罪が問えます)

    しかし薬機法違反と紙一重の「悪質」なケースであることから、消費者庁所管の法規の適用で指導したものと理解できます。指導はこの物質(商品)に対し、優良誤認にあたる文言を使った表示や広告をしないように命令しているにすぎず、当該商品の販売については「強制差し止めしない」ということでもあります。

    「大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(消費者庁 2022年1月20日)
    https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_220120_01.pdf

    このような背景があると想定されるにも関わらず、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認))を不当と主張し続けることについては、医薬品企業を標榜していながら、医薬品の法体系や規則への理解度が低いとの印象をもたざるを得ません。ましてや、医療用医薬品の許認可で要求される(狭義の)臨床試験の意味や要件は理解できていないと思います。


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    マウントサイナイ大学 アシスタントプロフェッサー

    三段論法や四段論法を用いればいくらでも「根拠」にはなりえますから、企業の主張はそういうものなのかもしれません。

    科学的には、そのような「根拠」の有無ではなく、「広く人々がその目的で使うのに足る十分な根拠があるか」という点で議論される必要がありますが、実際「十分な根拠はない」と言わざるを得ません。

    もし十分な根拠があるのなら、感染対策に難渋してきた世界中の医療機関が藁をもすがる思いですでに使ってきたと思いますが、そのような事実も全くありません。

    現時点では妥当な決定だと考えます。


  • 某証一部企業 product marketing chief 某証一部企業 product marketing chief

    『もっともらしいことを言う、もっともらしい擬似化学企業』は駆逐されるべき。マイナスイオンの時もそうでしたが、企業は売れれば何を言っても良いわけではない。

    擬似化学で儲けようとする企業はいくらでもやるので、しっかりと裁かれるべき。懲罰的判決が無いだけマシでしょう。


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