米著作権局「AIが生成の芸術作品に著作権なし」との判断。「人間が作ったもの」要件満たず
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著作権は、大体そういう方向でしょう。
日本の著作権法では、
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
著作権は、大体そういう方向でしょう。
日本の著作権法では、
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
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