個人情報、延べ29万人分を紛失 日本郵便、総務省が行政処分検討
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注目のコメント
前職地銀でしたので、およそ想像がつくので、とても驚きました。
紛失した書類とは、
「郵便局で取り扱った投資信託取引及び国債取引のお取引内容が記録され、法令上、郵便局での保存が義務付けられている「金融商品仲介補助簿」(法令上 7 年保存のところ社内規則上 10 年保存。 以下「仲介補助簿」といいます。)が、適正に保存されているかを、検査室社員(日本郵便株式会社 本社検査部所属)が全郵便局を訪問し確認しました。
調査の結果、全体の約 3 割の郵便局で、保存されるべき仲介補助簿が保存されておらず、社内 紛失となっている事実が判明しました。」
プレスリリース
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/1215_02_01.pdf
ちなみに金融商品仲介補助簿については、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の第百八十五条に記載があります。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000002052
具体的にどういうことが書かれている書類なのかというと、
——
一 委託金融商品取引業者の自己又は委託の別
二 顧客の氏名又は名称
三 取引の種類
四 銘柄
五 売付け又は買付けの別
六 申込みを受けた数量
七 約定数量
八 指値又は成行の別
九 申込みを受けた日時
十 約定日時
十一 約定価格
——
要するに買い付けたり売却したファンド名や国債の銘柄がわかる一覧ですね。
金融機関の書類は全て保存年限が決まっており、短いものは即時破棄や1年保存、長いものは10年や永久保存のものもあります。今回の金融商品仲介補助簿は「法令上 7 年保存のところ社内規則上 10 年保存」とのことですので保存期間の長い書類になります。
書類については銀行の場合、必ず銀行内の検査で正しく保存されているか調べられます。本件もそのような調査で明らかになったようです。
「2020 年 12 月から 2021 年 11 月までに、全郵便局 19,816 局(ゆうちょ銀行併設局を除く)に対し、 検査室社員が訪問して、2010 年度から 2019 年度までの仲介補助簿※1の保存状況を確認し、6,389 局 ※2(32.2%)で仲介補助簿の社内紛失が判明しました」個人情報の流出かと思いきや紛失と、これは新しい。
まじめな話、情報は紛失しません。情報とは客観的かつ抽象的に存在する記号に過ぎない、紛失したのはその情報をプリントアウトした物理的な紙きれの事。そもそも今どき事後参照なんて全くしない紙なんかで保存するからそうなるのでは。
但し、これを鬼の首を獲ったように指摘する方々やメディアは御自社の帳簿・証憑類はちゃんと保管されてますかね、~10年保管しないと会社法違反ですね厳密には。
つまりDXだデジタル庁だと喧伝されるこの時代にこの類の法律のほうがナンセンスという事はあるかと。これを機に議論されてはどうかと。まあ悪法も法なり、だからと言って褒められた話ではありませんが。うーん。
不正な契約ばかりしていたから書類が無いだけでは?
例えば、ご年配の方を騙して契約させていたから、正式な書類がそもそも存在しないだけ?
騙せると思った人の情報を使って、ご本人が知らぬ間に複数契約させていたとか?
書類が無い理由を、とりあえず社内紛失としている気がしてならない。