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ニベアに続きパインアメ製造元が被害訴え ダイエット広告に無断使用「ひどすぎる」...対応検討

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注目のコメント

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    専修大学 商学部教授

    パイン株式会社(パインアメのメーカー)に許可をもらって掲載していないのでクレームを入れられても反論できないと思いますが、(個人の感想としての)ダイエットを謳うために広告料を支払った食品会社には悪評がつき、次にパインアメを見かけたら買いたいと思う消費者が出てくる結果、得をするのは「パイン」、損をするのは「ダイエットを謳った食品会社」ではないでしょうか。

    パインアメに実損はないようなのでそれだけで終わる気がします。パインジュースの会社がいう「ダイエット」については何を言いたいのか全くわかりません。生のパイナップルや生ジュースには消化酵素成分も含まれていますが、それ以前に果糖成分が多いものを飲んで痩せる説明をすること自体無謀です。こういう広告に出るとタレント自身のブランドにも影響があり、広告会社の力量にも低評価がつくでしょう。

    「果糖の摂り過ぎが糖尿病や肥満の原因に」(糖尿病ネットワーク)
    https://dm-net.co.jp/calendar/2021/035601.php

    結局、意図せず「パイン」が得をした。あとは関与した全員が損をしたということになろうかと思います。


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    株式会社ポーラ 代表取締役社長

    自社がいくらブランドイメージを守りたくても、VIルールや写真や文章を精査して消費者にイメージ醸成しても、ブランドイメージを保つのは大変なこと。それなのにこうしたことが起こるとかなしくなりますよね。それだけそに商品が認知されてて一般化しているということなのでしょう。
    だからこそ、うちじゃありません、としっかりいうのは大切なことですね。

    広告の作り手がプロじゃなくなってしまってますね。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    これはけしからん話ではあるのですが、真面目な考察をすると、法的には結構難しい案件ですね。

    商標法や不正競争防止法でブランドへのフリーライドを責めるとしても、広告に使われているだけであって、商品のブランドとして使っていないのであれば、違法とまで言い切れるか…

    著作権は明らかに侵害しているので、著作権法には違反していますが、パインアメ側に実害(逸失利益)が出ていないと、損害賠償請求は難しい。できたとしても微々たる金額でしょう。これは、民法上の不法行為として請求する場合も同様です。

    他方で、刑事事件としては、信用毀損罪や偽計業務妨害罪の構成要件を満たしているとまでも言えない気がします。

    となると、残すところは景品表示法違反でしょうが、これも優良誤認や有利誤認とは違いますし…

    …などど考えると、意外と巧妙にギリギリのラインを攻めているのかとも思われます。

    もっとも、私が知らない、他に追求できる方法があって、単に泳がせているだけなのかもしれませんが。「豚は太らせてから食え」と言いますし。


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