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37億円超が自民党本部から二階幹事長へ 「適正に処理」? 使途は公表されず【政治資金の闇①】(立岩陽一郎) - 個人

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  • ワシントン大学政治学部 ワシントン大学政治学部博士課程在籍

    この記事の論理通りだとすると、国税庁のところが、法律に則っていない、となる。


注目のコメント

  • IPO支援/公認会計士/アカウンティング・アシスト 代表取締役

    岸田さんをきっかけに周りも声を上げ始め、今まで抑えられていたことが抑えきれなくなってきたのかな
    「検察も国税も動かさないかわりに身を引いてください」そういう駆け引きが、これから起こるんですかね


  • 保険ウォッチャー・子育て主夫(プチFIRE) 不動産投資

    まず、受け取った側が申告納税をしているかどうかが第一のポイント。チェックしきれないなら支払調書を課せばいいし、なんなら源泉徴収でもいいと思います。PTAが個人相手に講演料などを支払うケースですらPTA側に源泉徴収義務が生じることがあるのですから、これは政党でも変わらないはずですし、実務だって可能なはずです。

    そのうえで、あとは金額が過大かどうかです。そうしたチェック機能は、一般の分野であれば利害関係のない第三者を介入させるしかありません。幹事長の権限で幹事長個人にお金を支給するのは、町内会の会計担当者が自分自身に出金するのと位置づけは変わらないわけで、歯止めは必要です。
    もちろん政治活動の自由を損なわないことも重要ですから、ここは内容というよりも数字、例えば国民の生活実態に照らし、記事にもあったように有権者の数に応じて一定限度までの制限を厳格化させるべきですね。

    最後に根本的なところですが、そもそも政党であれば「使徒不明金」が違法にならないというのが最大の問題点です。金丸事件の教訓を未だに引きずっているわけで、そこは野党も含めて全体的に制度改正が必要ですね。


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