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「未接種で出社」3人を解雇 米CNNテレビ

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    Daddy Support協会 代表理事 産業医・産婦人科医・医療ジャーナリスト

    かなり踏み込んだ判断です。
    例えば医療従事者であれば、就業にあたるワクチンの義務化は合理性があり、認められやすいでしょう。病原体と日常に接する中で、ワクチンを打たない医療従事者がいることは患者に対して感染のリスクを高める行為であり、患者利益のために正当化されます。(事実、医療従事者ではCOVID-19に限らずワクチン接種証明を就職時に求められ、更に抗体価を測定し必要に応じて追加接種をしています)

    これがテレビ局で認められるのかは難しい判断です。
    これまで一定数、反ワクチンなどで打ってない方はいたと思います。感染力が高く致命的な疾患であっても、社会で流行していなければ感染する事は少なく(これが集団免疫)、それでも業務遂行には支障がありませんでした。
    とある韓国の宗教団体で、反ワクチンの集まりで麻疹が流行したということもありましたが、未接種者が集まってそこで感染が広がるとあっという間ですから、未接種者の多くは接種した人の免疫に守られているという事です。

    確かにこのウイルスの流行を止めながら、社会を回すにはワクチンは不可欠なのが現状です。未接種の方が社内にいるのは、接種済の人からすれば感染リスクを高める行為にはなります。
    しかしこれまで他のワクチンでこういったことが行われた事は少なく、この事例がどう扱われるかは今後に向けて大きな指標になるのだろうと思います。


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    専修大学 商学部教授

    米国は日本と比べ、科学的根拠・成績を、感情的・慣習的な判断よりも重視する傾向があることが知られています。労働契約についても「成果ー対する報酬」の関係が明確で、従業員の「能力不足」に起因する解雇判断も一方的・迅速に行われやすいため、今回の報道のような企業対応があり得ることは予想できました。

    以下の説明は日本の法律に基づいていますが、米国でもおおむね同様です。

    (米国のみならず日本でも)労働者は使用者と労働契約を結んでいることが雇用関係が成立している前提になっています。(日本では)労働契約法第6条に「労働者および使用者の合意の下で、労働契約が成立する」と記されています。労働契約下において、業務命令が包括的に合意されていますが、労働者は「業務上の必要性や合理性が認められる場合」に従う義務があります。

    接種命令を受けた場合に従う義務については、ワクチン接種が業務上必要か否か、また合理的な命令か否かにかかっていると思います。ある程度主観的な見解になりますが、例えば、接種に強い合理性のある職務を担当する方に対し、ワクチンの接種を「業務命令」として接種させることには合理性があると思います。

    「接種命令に合理性がない」と判断される条件や職種について、例えば、ドクター判断で接種していない(できない)場合の従業員(労働者)に対する不当な扱いは認められないでしょう。また業務命令でワクチンを接種させた企業は、副反応等のリスクに対して責任を負う必要があり、不利益が発生した場合、労働災害になるのではないでしょうか。

    今後「ワクチン接種者のみ採用」は、「禁煙者のみ採用」があり得ることからみても合理性が高いと思われるため、「あり得る」でしょう。

    一方、使用者が従業員に接種を強制した場合、「受け入れ難い」ことを理由とした退職のリスクが伴うでしょう。米国の企業は、従業員の個人能力(コンピテンシー)を重視し、「有能な従業員の退職が生じることは企業にとって大きな損失」と強く思っています。

    米国と日本の「労働契約・命令・科学的判断」に関する論調の違いについては、以下で対比できます。

    「ワクチン『打たなければクビ』 同調圧力も、日弁連まとめ」(共同通信2021年6月9日)
    https://newspicks.com/news/5921005?ref=user_1310166


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    S&S investments 代表取締役

    「ワクチン接種は、重症化等を防ぐものの感染には影響がないと言われています」。未だにこんなコメントしている人がいて頭痛がする。多数の論文からデルタに対しても特にmRNAワクチンの感染防止効果は明らかなのに、、、


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