関電が2億700万円の申告漏れ 税務調査で大阪国税局が指摘
毎日新聞
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注目のコメント
これは色々な意味で衝撃的。
関西電力が一部の役員を退任後に嘱託などとして任用し、東日本大震災後の経営不振で役員報酬を減額した分を補う形で元役員18人に総額約2億6000万円が支払われたとのこと。うち計約1億9800万円について、実態は役員の退職給与だったと認定。国税局は大半を悪質な所得隠しとして、重加算税を含む約3200万円を追徴課税。
退任後に嘱託社員として支払われた給与を退職金として認定したということなので、ここだけ切り取ると費用の計上時期の問題。だが追徴課税があるということは、考えうる処理は下記の3パターンか。
①退職金が過大であると認定
②退職金として徴収すべき源泉所得税が給与の分より多かった
③過去の退職金の計上時期は時効が成立しており損金算入できず、給与の費用だけが否認された
いずれにしても役員が退職後に顧問料等で報酬を貰うことや、例えばMAで会社売却後に顧問料として一定報酬を貰うことなど、金額の多寡はあるにせよ一般的ではある。
会社法の特別背任はあり得ると思いますが、税務的にはどのような根拠で否認がされたのかが気になるところ。