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「日本の社長」を見て、「来日した外国人」が放った驚きの一言

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    森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士

    終身雇用、硬直的な雇用システムのボトルネックのひとつは司法です。
    法律上解雇は禁止されているわけではなく、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」にのみ無効となるとされています。何をもって社会通念上相当といえるか、については時代背景によって異なるはずです。
    高度経済成長時代の先例に囚われず社会や経済全体を考えた解釈をし直す必要があります。


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