「接種したら無期限の自宅待機」タマホーム社長が社員に“ワクチン禁止令”
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いろいろな考え方があってもかまわないとは思いますが、企業の責任ある方の発言として出されているであろうことについては、にわかに信じがたいというのが感想です。
業務に関係がない個人的信条である「ワクチンを接種する」ことで不利益な取り扱いをすることは、憲法第13条に定める、「すべて国民は、個人として尊重される。」ことの侵害にあたると思います。記事にもありますが、企業の都合で自宅待機を命じた場合の責任は企業にあるため、給与の支払い義務も発生します。無給は明らかに違法です。
労働契約法では、「企業は従業員に対して生命や身体の安全を確保しながら働けるように配慮する義務がある」と明文化されていますので、接種していない場合に(社員の健康管理に配慮して)自宅待機させるならまだ少しはわかります。その場合も、給与の支払い義務が発生します。今回の、「接種して自宅待機」については、合理性があるとは思えず、理解できません。
さらに、写真で確認できる図で、PCR検査の実施を実施する前に企業に報告する義務が書かれていますが、普通の状況では報告義務はありません。結果を報告する必要もありません。健康管理情報の提出を強要させるなら、プライバシー侵害にあたります。
発信文書の全般にわたり、論理的な思考をもって理解できるような内容がほとんど書かれておらず、驚きを禁じ得ません。これに強制力を伴わせている結果、従業員の権利をただちに侵害していると思いますので、この週刊誌報道をもって、おそらく労働基準監督署が査察に入ると思います。ワクチン反対自体がまずいというのは医療従事者として声を大にしたいところですが、それはさておき、労働者との関係としても問題があります。
企業は労働者の業務中の行動については監督することができ、また従業員の行動につき責任を負いますが、業務外については限定的です。雇用契約上も、基本的には業務時間内、拡大解釈してその通勤に企業は責任を負い、従業員を監督するのが常です。
例えば業務外であっても持ち出した機密情報を自由に扱うことは認められないのは当然ですし、例え従業員が夜クラブに行ったとしてとそれを明示的に禁止するのは難しいのが事実です。
無論、従業員は勤務できるように健康維持に努める必要もあります。しかし、自己健康のコントロールについては個人に裁量権があり、如何なる理由で疾病になったとしても、企業は(一部の例外を除き)従業員に罰則を与える事はできません。
それが企業に(本人が不在となる事以外で明らかな)不利益を与えたり、重大な倫理違反を伴うなら話は別ですが、この件については当てはまりません。
この為、本案件においても、「明らかに」ワクチンを禁止はしていません。しかし異動や給与をちらつかせ、接種した場合に不利益があることを教示しており、特に「接種した場合に無期限自宅待機」は従業員の勤務外の行動を不当に制限している可能性があります。
これぞ真の「ワクハラ」かもしれません。
勤務時間内のワクチン接種は禁ずる、ならまだしも、個人のワクチンを打つ権利を制限するのは企業が行って良い事ではありません。記事内の佐々木先生のコメントにもある通り、事実(ワクチン接種した社員を無給の自宅謹慎扱いとする、場合によっては懲戒処分とする)なら労基法違反では?と思ってしまうような内容ですが。まさかタマホームさんに限ってそんなことはないようにも思うのですが…。