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性的少数者に「希望」 ファミリーシップ制度導入 愛知・豊田

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    東京大学 総合文化研究科 教授

    こうしたいわゆるパートナーシップ制度と同性婚の大きな違いが何かご存じですか? 相続の扱いです。パートナーの片方が死んだとき、普通の法律婚のカップルなら、もし子供がいなければ全額をパートナーが相続しますよね。

    パートナーシップだけですと、片方が死んだ場合には、法定相続分を持っている親族(死んだ人の父母等)がいるため、全部を相続させる旨遺書を書いていたとしても、申し立てがあれば、親族の法廷遺留分は自動的に認められます。民法ですでに認められている権利なので、これを上回ることはできないのです。

    カップルの離婚時も何も取り決めがないに等しいのですが、それは法律婚の離婚もずいぶん乱暴な(=子供のことをほとんど考えていない)制度なので、大して変わらないと言えるかも知れませんが。


注目のコメント

  • 小売業

    「きのう何食べた?」でも取り上げられていましたが、絶縁状態でも
    同性カップルの場合、相続は父母など血縁関係のある
    家族へ、となるのが嫌で相談してきていましたね。

    「制度」として前向きではあるとは思いますが
    男女のカップルと同じく「婚姻関係」が認められるように
    なれば良いなと思います。


  • 性的少数者だけでなく、婚姻よりライトな関係を望むカップルにも応用できないのかな?
    PACSの様な制度が日本にも浸透するといいな〜


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