ネット解約の違約金「上限は1カ月分」 総務省方針
朝日新聞デジタル
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期間よりも、条件を合算した支払い総合計額を明示するようにできないでしょうか。サブスクの規約を読むのがホント大変なのは同感ですが、金額に応じて、総合計価額の価額弾力性は異なると思いました。
注目のコメント
記事中にある学習塾に関する特定商取引法に基づく規制は、いわゆる「特定継続的役務提供」(※)のことでしょうね。1ヶ月分のものとしては、他には、家庭教師も該当します。
年々、電気通信事業の規制が特定商取引法の規制に近づいていて、消費者として望ましい限りです。もともと、縦割り行政で別々に規制されていた弊害といえばそれまでなのですが。
他方で、電気通信事業者としては、こうなる流れは分かっていたはずで、自身の、いわば「聖域」の上にあぐらをかいて、業界内での自浄作用が働かなかったのは、残念と言わざるを得ません。
※ https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
(音声読み上げ機能があります。中段やや下の「7.中途解約(法第49条)」の「B.契約の解除が役務提供開始後である場合」が該当)