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色々な要因はすぐに思い浮かびます。小選挙区制、官僚の人事権が内閣府に移ったこと、官僚志望者の質の変化、55年体制の限界、「記憶にない」と言えば許される風潮の伸長、「忖度」と言った言葉の流布など…
インテグリティについて大学院で学んだときに大変印象的だったのが「グレーの梯子には足を踏み入れては行けない」です。一歩一歩登っていってしまって真っ黒な自分が普通になってしまっても自分は気がつかなくなるから。私たちも慣れすぎてしまったのかもしれません。
21世紀に入り、圧倒的に日本が負け続けていることはうすうす感じ、3年前に日産自動車や三菱自動車、タカタなどの自動車関係の不祥事が噴出したとき、日本ブランドはいよいよ終わりを迎えていくのだろうと思ったのですが、ついに今年コロナでそれが決定的になってきた感があるように思えてなりません。
日本が腐ってもタイのうちに出来ることを今やらないとということではと側から見ていると思うのですが、同時に制度ががんじがらめで動きようもないことも見え…この手のニュースを見るたびにヴェネツィアが滅亡していくときみたいだなぁと妙な感慨に耽ります。
事務連絡は、依頼や調整の証拠資料として比較的簡単に出されるもので、前職の防衛省では、法的権限による行政機能の発揮には、通達または命令が必要とされています。なので事務連絡で部隊を動かして訓練なんてあり得ません。
しかも、通達類が拘束するのは省庁内の組織であって、外部の法的主体の権利義務に関わるものは、上位法の委任がある省令以上の規則でなければならないはず。
その点は、国家行政組織法やどの省庁にもある文書規則などを見ればわかる話です。
この件の問題は、適法性に疑義のある政策が、専門の法的知識が豊富であるはずの課長レベルで何の疑問もなく立案・実行されていたこと(廃止前の事務連絡)、そしてその内容が法令として確定される前に、政治家である大臣がさも既定路線のように公表したこと、にあると考えます。要は、省庁間の政策ガバナンスが全然効いていないことが明らかになったということです。
これでは、大臣や官僚が、各自勝手に目立つスタンドプレーをしていると批判されてもやむを得ないでしょう。
追記:事務連絡で示されている根拠条文の、新型インフルエンザ特措法の第31条の6と第45条では、「特定都道府県知事」が要請できることとなっていますが、なぜこれらを根拠に所管省庁が働きかけをできるのか、法律の専門家に教えていただきたいところです。
過去からこうした政府の対応で疑問なのは、明らかに対応がおかしいことをそのまま有耶無耶にしようとすること。立場が危うくなることなどを気にしているのかもしれないが、結局不信感を増幅させてしまうのであれば潔く誤り修正すべき。本件に関わらず、こうした対応が本当に多くて呆れます…
>内閣官房は、金融庁や財務、経済産業両省と調整や検討をしていたと明らかにした。
事務方が対応していただけで、トップの官房長官がどこまで知っていたかは弁明があるでしょうから、それを待って判断したいと思います。
この方針をありだと思った人達は一般人と感覚がズレすぎているので全員辞職した方がよいです。向いていません。