しまむらに5万円支払い命令 アルバイトへの嫌がらせ―東京地裁
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注目のコメント
被用者の責任が認められたなら、同じく使用者責任も認められますよね本件は。5万という金額は、なんとなく当事者も予測可能であったように思いますが、和解に至らなかったのは、原告が判決が欲しいと思ったのか、被告の和解案が到底応じられるものでなかったのか。
ストレス障害になり140万請求というのも、そもそも安い気がしますし、5万となると何に対しての金額なのかまったくわからないです。
論理ではない、人間の感情が後ろにみえてくるようです。判決文を読んでいなくても、コメントできることはあるはずです。
総務や人事の人材育成は、レピュテーションリスクに対して益々重要になっています。