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これについてはWTOが全容を把握できているか定かでないため、引き続き注視が必要です。

コロナ対策としての貿易制限措置(マスクや消毒剤などが典型)は、GATT20条(b)の「人、動物または植物の生命または健康の保護のために必要な措置」を正当化の根拠とするものです。

WTOの原則では「自国ファースト」の貿易制限措置は禁止されているのですが、これを正当化する例外条項が「GATT20条(一般的例外)」です。
しかしながら、この度のコロナ感染の危機に直面し、この「正当化」の運用は大いに乱れていました。

 WTO事務局の調査によると、新型コロナウイルスに関する貿易制限措置を実施したという事実をWTOに通報する義務を果たしたのは、一年前の時点では80の国や地域の中で13カ国(EUを1とした場合)だけだったとのこと。
引き続き注視しましょう。
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実は、世界的な物価上昇圧力の一因がこの貿易制限となっています。
まだ半分程度しか撤廃されていないということですので、しばらく貿易制限の物価上昇圧力は残存しそうです。