サイボウズ社長らの敗訴確定 夫婦別姓訴訟―最高裁
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自由と権利に関する条文を様々に解釈すればいろんな主張は出来るでしょうが、判旨を離れて市井の民として普通に憲法を読み解くと、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」の両性を男性同士、女性同士を含むと解釈するのは流石に難しそう。制定された時代背景に合わせて憲法を読み解くべきか、時代の変化に合わせて柔軟に読み解くべきかはたぶん議論の分かれるところで、前者の立場に立てば両性は男女以外にあり得ないでしょうが、後者の立場に立てば両性は二人という意味しかないと主張出来なくもないでしょう、たぶん。とはいえそこまで憲法を“曲解”するのは、それはそれで怖いと感じないでもありません。憲法そのものを改正する議論を封印すべきで無いように思うのですが、憲法改正に反対する勢力と夫婦別姓を主張する勢力が往々にして重なっているのが難しいところかもしれません。
男女が結婚した時の戸籍の扱いに限ればそこまで大仰に考える必要はないかもしれないけれど、この問題、一歩進めば男性どうし、女性どうしの戸籍の扱いに繋がりそう。今の時代、婚姻とは何かを避けて通ることは出来ないんじゃないのかな (・・;ウーン夫婦別姓が選択できない戸籍法の規定は違憲として「サイボウズ」の青野慶久社長ら4人が国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第は原告側の上告を退ける決定をしたとのこと。