家でゲームするのは「基本的人権」じゃない? 香川ゲーム条例訴訟、双方の対立激化
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親権者である母親は、自分の子どもについて、家庭でのゲームの時間を決める自由があり、憲法13条が保障する基本的人権であると主張。
男性も、家庭で何時間ゲームをするか、どのように余暇を過ごすか自由に決めることができ、これも憲法13条で保障された人格権・幸福追求権・自己決定権・プライバシー権として保障されている基本的人権の行使であると主張。
香川県側は、親の「教育権」のみは認めたが、原告側が主張するそれ以外の権利は、「憲法下において保障されている基本的人権ではない」と全否定した。
次回の口頭弁論は9月15日に予定されている。eスポーツでプロを目指す人達にとっては、職業選択の自由を侵されることにならないのでしょうか。
依存症対策であれば、アルコールやギャンブルの方が問題になることも多いので、法案に賛成した議員の方々にビールは1日350mlまでとかギャンブルは1日1000円までなどに制限してはいかがでしょうか。