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夫婦別姓、再び認めず 最高裁、民法規定「合憲」

共同通信
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コメント


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  • サイバー大学客員教授 弁護士

    予想された結果です。

    もし、憲法違反だという判決が出たとしたらどういうことになるでしょう?

    最高裁の判断を尊重するなら、国会は民法だけでなく戸籍法の改正も行わなければなりません。
    民主的手続きによって選ばれた国会議員で構成する「国権の最高機関であり唯一の立法機関」である国会に対し、裁判所が間接的に立法を促す結果になります。

    これは明らかに三権分立と司法消極主義に反します。

    また、国会が立法に取り掛かったとしても、その間出された「別姓の婚姻届」を役所はどう取り扱えばいいのでしょう?

    「憲法違反の判決が出たはずだ!」という主張に対し、「まだ法律が改正されていないので…」「悪法も法律です…」と弁明しなければならないのでしょうか?

    非嫡出子の法定相続分の不利益を憲法違反とした判決とは、質的にも量的にも異なるのです。

    超党派でもなんでもいいので、国会議員が法案を提出すべき問題なのです。きつい表現になりますが、これは国会議員の怠慢です。

    「憲法違反」と主張した最高裁判事たちは、憲法を今一度勉強し直した方がいいと思います。


注目のコメント

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    弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)

    昨年末に、本件が大法廷に回付されたことを受けて、以下のようにコメントしておりました。
    結局5年経っても、司法府が(立法府の判断を超えて)夫婦別姓を認めるほどの理由はまだないという判断かと思います。しかし、ある程度国民の議論も深まってきている中で、逆に何があれば認められるのか。判決理由、あるいは補足意見や反対意見の中で、法の番人としての立法府へのプッシュや最後通牒的な一言が入っているのかも気になります。

    =昨年末のコメント=
    2015年の判決(これも大法廷)では、10対5で合憲判決が出ました。
    大雑把にいうと、以下のような感じです。
    ①夫婦同姓は歴史的にも文化的にも合理性がある。

    ②もちろん氏の変更にはデメリットが有り、そのほとんどを女性が受けていることも承知している。

    ③しかし、通称利用が社会で一般的に広まっているので、それで上記のデメリットは緩和されている。

    ④したがって、現在の制度が直ちに違憲とは言えない。
    ↓(ここから重要)
    ⑤しかし、だからといって選択的夫婦別姓制度の採用の余地は別論である。④の判断は現行制度が直ちに違憲ではないとしか述べていない。同制度は嫡出子や氏のあり方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、これは国会で論ぜられ、判断されるべきである。

    その後選択的夫婦別姓に関する議論が国会でも行われていることや、先日稲田朋美議員らにより「婚前氏続称制度」が提案されるなどはご承知の通りです。内閣府が2018年に公表した調査で、選択的夫婦別姓について「導入して良い」が42.5%、「導入する必要はない」が29.3%でした。

    つまり、5年経って、再度この社会の現在地を最高裁が見てみようかという裁判になります。


  • Comexposium Japan 代表取締役社長

    反対を主張する人たちは基本的に、名前が変わって苦労した経験とは無縁ですよね?
    親の離婚と自身の離婚の影響で32歳にして既に改名3回経験した私ですが、あのときもう一つの選択肢があったら、と今でもよく思います。同じ経験は二度としたくないので別姓が成立するまで結婚もまずないですね。


  • 作家

    予想通りではあるものの、やはり無念ではある。

    私たち国民は、衆議院議員選挙のタイミングで最高裁裁判官を罷免することができる(国民審査)ので、ぜひ各裁判官がどう判断したのかを報じてほしい。

    前回は女性判事3人全員が「違憲」の判断を下したように、今回も15人の裁判官のうち過半数が女性だったら「違憲」となっていた可能性もある。

    いかに意思決定の場を、多様な属性で構成していくか。政治や司法だけでなく、あらゆる場で重要なことだと思う。


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