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なぜ夫婦と言う形に拘りながら、別姓と言う他人である証を残したいのか不思議です。

個人的には、夫婦というシステムをバージョンアップする事を議論するよりも、他人のまま家族になるって、夫婦や家族と同等の扱いを受ける事が出来る制度を新設する方が良いと思います。
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昨年末に、本件が大法廷に回付されたことを受けて、以下のようにコメントしておりました。
結局5年経っても、司法府が(立法府の判断を超えて)夫婦別姓を認めるほどの理由はまだないという判断かと思います。しかし、ある程度国民の議論も深まってきている中で、逆に何があれば認められるのか。判決理由、あるいは補足意見や反対意見の中で、法の番人としての立法府へのプッシュや最後通牒的な一言が入っているのかも気になります。

=昨年末のコメント=
2015年の判決(これも大法廷)では、10対5で合憲判決が出ました。
大雑把にいうと、以下のような感じです。
①夫婦同姓は歴史的にも文化的にも合理性がある。

②もちろん氏の変更にはデメリットが有り、そのほとんどを女性が受けていることも承知している。

③しかし、通称利用が社会で一般的に広まっているので、それで上記のデメリットは緩和されている。

④したがって、現在の制度が直ちに違憲とは言えない。
↓(ここから重要)
⑤しかし、だからといって選択的夫婦別姓制度の採用の余地は別論である。④の判断は現行制度が直ちに違憲ではないとしか述べていない。同制度は嫡出子や氏のあり方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、これは国会で論ぜられ、判断されるべきである。

その後選択的夫婦別姓に関する議論が国会でも行われていることや、先日稲田朋美議員らにより「婚前氏続称制度」が提案されるなどはご承知の通りです。内閣府が2018年に公表した調査で、選択的夫婦別姓について「導入して良い」が42.5%、「導入する必要はない」が29.3%でした。

つまり、5年経って、再度この社会の現在地を最高裁が見てみようかという裁判になります。
反対を主張する人たちは基本的に、名前が変わって苦労した経験とは無縁ですよね?
親の離婚と自身の離婚の影響で32歳にして既に改名3回経験した私ですが、あのときもう一つの選択肢があったら、と今でもよく思います。同じ経験は二度としたくないので別姓が成立するまで結婚もまずないですね。
予想通りではあるものの、やはり無念ではある。

私たち国民は、衆議院議員選挙のタイミングで最高裁裁判官を罷免することができる(国民審査)ので、ぜひ各裁判官がどう判断したのかを報じてほしい。

前回は女性判事3人全員が「違憲」の判断を下したように、今回も15人の裁判官のうち過半数が女性だったら「違憲」となっていた可能性もある。

いかに意思決定の場を、多様な属性で構成していくか。政治や司法だけでなく、あらゆる場で重要なことだと思う。
そもそも国際連合が1979年に採択した女子差別撤廃条約に、日本も1980年に批准しています。その後も進捗が見られないことから、国連より日本民法の夫婦同氏が同条約に抵触する差別的な規定であるとし、2003/2009/2016年と度々改善を勧告されています。現在の最高裁判事は15名中2名が女性。2015年のときは3名が女性でその全員が違憲判断をしました。今回は男性2名が違憲に回ったということで、少しは認識が変わったのでしょうか。しかしながら、判事のジェンダーバランスが圧倒的に遅れていますね。
別に、別姓を認めないとしたわけではなく、同姓が違憲ではないと言っただけ。別姓もまた違憲ではないはず。
タイトルの付け方に偏りを感じる。
日本の現行戸籍法は、前身の明治民法に採用された「家制度」からの流れを引き継いでいると思われます。「家制度」は、親族関係のある者のうち更に狭い範囲の者を戸主の家族として1つの家に属させ、戸主に家の統率権限を与えていた制度で、それぞれの個人は「平等ではない」ことを基本とした、相当に前時代的な制度です。

いまも、旧民法の規定にあった、「戸主が死亡・隠居などをした際、1人の相続人が戸主の身分・財産を相続する『家督制度』」を伝統的に引き継いでいる地域があり、長男だけに全財産を相続させようと、「墓を守る」などの名目で、長男と親族が結託し、遺産相続権をもつ他の方に対し「相続放棄」を迫ることも頻繁に行われています。

昔は、農耕に必要な「まとまった田畑」の分散を防ぐために必要な知恵だったのでしょうけれど、そもそも長男と他の兄弟、男女が平等でないことを前提にした文化(風習)です。夫婦別姓は、このような文化を主張する方々にはとりわけ不都合なのでしょう。したがって、国会の中での反対も根強く、前に進んでいかないのだと思います。

近年は、副業等、個人名で仕事をする機会が増え、特に業績等が記録されて積み重ねで個人の価値が決まってくるケースにおいて、改姓がなされると過去の業績記録との接続性に困難をきたすことがあるため、このようなケースでは改姓をせず通称名として使い続けることが多いと思います。例えば研究者は、結婚後も旧姓を使用する方が圧倒的に多いと思います。夫婦同姓にこだわる「戸籍」に関わらず、社会全体で旧姓を使用することを「標準」としていけば、少しは前向きに進んでいくと思います。
予想された結果です。

もし、憲法違反だという判決が出たとしたらどういうことになるでしょう?

最高裁の判断を尊重するなら、国会は民法だけでなく戸籍法の改正も行わなければなりません。
民主的手続きによって選ばれた国会議員で構成する「国権の最高機関であり唯一の立法機関」である国会に対し、裁判所が間接的に立法を促す結果になります。

これは明らかに三権分立と司法消極主義に反します。

また、国会が立法に取り掛かったとしても、その間出された「別姓の婚姻届」を役所はどう取り扱えばいいのでしょう?

「憲法違反の判決が出たはずだ!」という主張に対し、「まだ法律が改正されていないので…」「悪法も法律です…」と弁明しなければならないのでしょうか?

非嫡出子の法定相続分の不利益を憲法違反とした判決とは、質的にも量的にも異なるのです。

超党派でもなんでもいいので、国会議員が法案を提出すべき問題なのです。きつい表現になりますが、これは国会議員の怠慢です。

「憲法違反」と主張した最高裁判事たちは、憲法を今一度勉強し直した方がいいと思います。
夫婦同一姓は日本の文化であり、家族の一体感を表す絆でもあるという意見をもって、夫婦は同一の姓であるべきという主張をする人がいますが、夫婦同一姓は、明治政府が戸籍法の導入で名字を持つことを日本人に認めた時に定めたルールであるということを理解して欲しいと思います。
それ以前に、名字を持っていた武士であっても、夫婦が同じ姓を名乗るということはなかった訳です。
つまり、夫婦が同じ姓を名乗るのは、明治政府が作ったルールであって、日本の伝統的な文化からくるものではありません。

明治時代に、戸籍制度を作った時の状況は今とかなり違っています。当時は戸籍が役にたったこともあるのでしょうが、今は、マイナンバーによって日本に住む人は一元管理できるようになっています。
それでもなお、明治政府が作った戸籍という概念を保持し続けて、夫婦同一姓を貫かなければいけない説得力ある理由は何なのかを知りたいです。

夫婦同一姓は、必ずしも女性に改姓を強いているものではない…と主張する男性もいますが、現実は大半は女性が改姓をしています。その不利益は、事実上女性が受けているのですから、女性に強制しているわけではないというのは屁理屈だと判断します。

この夫婦同一姓がベースとなって、結果的に専業主婦が税制をはじめ多くのルールで妻という立場で優遇されるルールが多く存在するのも事実です。それをもって、日本の文化というのであれば、それはそれで一理あるのかもしれませんが、今の日本の男性、そのような重責を引き受ける強い意志があるようにも感じません。
夫婦平等に家庭の責任を果たすべきというのであれば、改姓という不利益を女性に課すのは不合理であると考えます。これは、違憲かどうかを争うべき次元ではなく、やはり立法府が主導して法律改正をするべき課題だと思います。
残念な結果。個人的には草野判事の反対意見における衡量論が非常に論理的かつ説得的であり、かつ、本質を捉えていると感じました。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/090412_hanrei.pdf
15人中11人の最高裁判事が賛成したそうだから、次回選挙でその11人の不信任を突きつけるべき。もはや夫婦同姓の強制は時代に合わない。