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東電EPに業務停止命令へ 電話勧誘問題で消費者庁

朝日新聞デジタル
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  • 小山内行政書士事務所 代表

    記事中にある経産省の電力・ガス取引監視等委員会には、いつも大変お世話になっております。

    電話勧誘販売・訪問販売とも、「勧誘をする目的である旨」については、「その勧誘に先立つて」明らかにしなければなりません(特定商取引法第3条等)。

    我が家や弊所への勧誘の場合は、記事中にもある「勧誘の目的を告げずに」勧誘活動をされることがほとんどであり、その時点で話を打ち切って、喜び勇んで役所、次いでサプライヤー、最後に委託先等の代理店に通報しています。

    業務フロー(?)は以下のとおり。


    1.経産省の電力・ガス取引監視等委員会に違法な勧誘活動があった旨を電話で通報。

    2.以下の消費者庁の「特定商取引法違反被疑情報提供フォーム」にて同様の趣旨を通報。
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form/

    3.サプライヤーに対して、次の点を通報。
    ・代理店による違法な勧誘活動があったこと。
    ・すでに役所に通報済みであること(通報先と担当官の氏名を明らかにして)
    ・再度の勧誘を望まないこと。
    ・再度の勧誘があった場合、役所に対し書面で正式に苦情と行政処分の申立てをすること。

    4.代理店に対し、3.と同様の点を通報。


    …と、これだけやれば、まず勧誘には来なくなります。

    ただ、現状の課題としては、以下のものがあります。
    ・この手の問題で、監督権限がない国民生活センター等への通報が推奨されることが多く、問題解決にならない。
    ・2.のUIが酷くて、通保させないためのフォームにしか思えない。
    ・電気事業法における苦情対応義務(第2条の15)として、違法な勧誘が対象となっていない。
    ・3.のサプライヤーの苦情窓口が、外注のコールセンターであることが多く、当事者意識が無いため、苦情を軽んじることがある。
    ・つまり、サプライヤーが自ら販売や苦情対応をせずに外部に委託しているからこういう問題が起こる。


    弊所としては一文の得にもならないのですが、社会貢献だと割り切って(その割には喜々として)対処しております。暇になったら、そのうち、一般の方々でも対応できるマニュアルでも公開しようかと考えていますが(予定は未定)。


  • 自営業

    以前ウチに来た某通信会社系の営業マンも
    「この地域は皆さん手続きされてるので」と
    マシンガンのように一方的な説明を続けるので

    「プロバイダー変えろ。ってこと?」と聞くと
    「そうです」と。

    それを言わない勧誘。
    ひどいもんです。


  • ICI株式会社 代表取締役

    あのりらいあコミュニケーションズが…
    三井物産系、旧もしもしホットラインさんがねぇ…
    まともな会社だったのにね。これでは電話は消えて無くなっても仕方ないね。大手がこんなことしていたんじゃね。依頼主を糺さないといけなかったのに。


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