初適用! 刑法の条文はこれ。千葉県警に、よくやったと言ってあげたい。 ↓ (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 《逮捕容疑は2018年11月~今年3月、女性バレーボール選手の下着が透けて見える動画をアダルト動画販売サイトに掲載して販売し、女性の名誉を傷つけた疑い。》
全国で初めて? 自慢できる話じゃない。 時期としては遅すぎるくらい。
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