自転車配達員も労災保険に IT人材含め特別加入、厚労省
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ウーバー配達員などの単発で仕事を請け負うギグワーカーは、個人事業主として扱われています。労災保険は本来企業側が保険料を負担するものですが、建設業の一人親方などの一部業種は個人事業主も特別加入できます。ギグワーカーを活用した新しいビジネスが広がる中で、対象が拡大したのが今回の話です。
一方で、海外ではギグワーカーの扱いについて議論が始まっています。今年2月に英最高裁は、ウーバーの運転手について、個人事業主ではなく一定の労働法上の保護が受けられる「就労者」と認定しました。米カリフォルニア州では昨年1月に、ネットを介して企業から仕事を請け負う個人は、雇用関係にある従業員として扱うよう義務づける州法が施行されました。その後の住民投票でライドシェア運転手らは対象外となりました。
日本でもギグワーカーの扱いやプラットフォーマーの責任について、今後も議論が出てくるでしょう。起こってからではどうしようもないですからね。
弊社も正社員ではなく、業務委託やギガワーカーの
仲間が多くそろそろ色々な打ち手を考えてます。
リスクを取って仕事をするのは大事ですが、
こういうリスクは極小化すべきでしょう。今はUber Eatsなどは独自の見舞金制度などを用意している訳ですが、労災の特別加入制度が始まると労災保険に参加者が個々人の責任で入って下さいという話になるのかな。
これ自体は企業責任というより自己責任に関する施策だと思います。