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自転車配達員も労災保険に IT人材含め特別加入、厚労省

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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    時間と場所の制約を受けず自由に働ける反面、雇用保険や労災保険の保護が弱いフリーランスを企業の被雇用者と見るか自律的な事業主と見るかは難しいところがありそうです。高度なスキルを持って企業と相対で交渉できる人たちは後者と割り切って良いのでしょうが、ギグワークを提供するプラットフォームに依存してギグワーカーを生業とする人は、必ずしも自律的にそうした働き方を選んでいるとは限らず、従業員として扱うべしとの判断も海外で出始めています。
    しかし、自家用車、バイク、自転車等の手段を持つ人が生業の隙間時間に自由に働くからこそ設備投資も高賃金も要らず効率の高いサービスが提供できるシェアリングエコノミー時代の新しい事業形態、ひいては新しい形の社会インフラは、そうした人たちが固定的な従業員と見做されると崩れます。
    「ウーバーイーツや出前館など業界大手でつくる団体が特別加入を要望した」とのことですが、先手を打ってセーフティーネットを整備して置けば、建設業の一人親方のような形で従業員化は免れるといったところでしょうか。しかし、保険料を事業主が負担するのでなかったら、民間の創意と工夫に任せる手もありそうと感じないもありません。一人親方同様に労働局の承認を受けた組合を通じて加入する形なら、組合費で運営される新たな職場が出来て、当局の側にもメリットがあるのかな (^^;


注目のコメント

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    『転職2.0』著者/武蔵野大学アントレプレナーシップ学部客員教員

    ウーバー配達員などの単発で仕事を請け負うギグワーカーは、個人事業主として扱われています。労災保険は本来企業側が保険料を負担するものですが、建設業の一人親方などの一部業種は個人事業主も特別加入できます。ギグワーカーを活用した新しいビジネスが広がる中で、対象が拡大したのが今回の話です。

    一方で、海外ではギグワーカーの扱いについて議論が始まっています。今年2月に英最高裁は、ウーバーの運転手について、個人事業主ではなく一定の労働法上の保護が受けられる「就労者」と認定しました。米カリフォルニア州では昨年1月に、ネットを介して企業から仕事を請け負う個人は、雇用関係にある従業員として扱うよう義務づける州法が施行されました。その後の住民投票でライドシェア運転手らは対象外となりました。

    日本でもギグワーカーの扱いやプラットフォーマーの責任について、今後も議論が出てくるでしょう。


  • ディグラム・ラボ 代表取締役

    起こってからではどうしようもないですからね。
    弊社も正社員ではなく、業務委託やギガワーカーの
    仲間が多くそろそろ色々な打ち手を考えてます。
    リスクを取って仕事をするのは大事ですが、
    こういうリスクは極小化すべきでしょう。


  • 保険会社(フランス) Data engineer team leader・道産子

    今はUber Eatsなどは独自の見舞金制度などを用意している訳ですが、労災の特別加入制度が始まると労災保険に参加者が個々人の責任で入って下さいという話になるのかな。

    これ自体は企業責任というより自己責任に関する施策だと思います。


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