ワクチン接種は医療者・介護者として当然必要な条件 個人の自由は公共の福祉の義務のために制限受けて当たり前ではダメなのかな - 中村ゆきつぐ
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注目のコメント
日本国憲法第11条〜第13条の『基本的人権』と、第12条・第13条の『公共の福祉』とのせめぎ合い。これがスッキリとしないのは『公共の福祉』の解釈が明確でないからかもしれません。
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
公共の福祉:人権の制約原理。
具体的含めた解釈は定まっていないと認識しています。
例えば、介護職はサービス種別に分けると『サービス業』になるし、民間企業がほとんどなため、そういう意味では『公共の福祉』より、『個人の人権』が尊重されるという考え方もあります。
一方で、サービス対象や社会保険という枠で事業を行っていることを考えれば『公共の福祉』に影響すると考えられなくもない。
オマケに、COVID-19に治療薬がないことを考えると、『職務内容が重症化しやすい方と接する機会が多いため、感染抑制できるワクチン接種に協力しないで介護にあたることは公共の福祉に反する』とも考えられます。
当社は社員全員ワクチン接種をしていますが、もし拒否する職員がいたらどうするだろうと考えてしまいました。
どなたか、法律解釈に詳しい方がおられたら見解をうかがいたいところです。