京都新聞が「HD不適切報酬か」1面で報じる
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株主であることを理由とした、報酬ではなく、「相談役」としてのや報酬であれば、「相談役」の職務内容に応じた適当な報酬かどうかの問題。
おそらく違法ではなく、「相談役」への就任時の契約でどうなっているかによる。
注目のコメント
京都新聞の報道によれば、白石浩子氏は京都新聞HDの筆頭株主である資産管理会社の代表取締役を務め、個人や親族の保有株も合わせると持ち株比率は2割を超えているとのことです。
「報酬」とされている金銭が、労働の対価であるかどうかが判断基準で、現在80歳の実質的なオーナーである白石氏が、持株会社傘下の3社合わせて年間4000万円の報酬に相当する労働を実質的に行っていないのであれば、会社法で禁止されている特定株主への「利益供与」となります。
特定株主への利益供与禁止規定自体は、「金銭供与があれば株主総会で会社に協力し、会社がお金をくれなければ会社を攻撃するという行動に出るような人物を排除」(いわゆる総会屋対策)するために設けられた経緯があります。
今回の場合は、もともとは「京都新聞経営陣の経営改革」とみるのが自然ではないかと思います。それに白石氏が応じないためこじれており、京都新聞が自らの過去の違法行為の可能性を公表してまで、実質オーナーへの利益供与をクリアにし、精算していく決意が根底にあるのだと思います。報道が事実ならば、京都新聞の主張が通ることになると思います。第三者委員会が違法な利益供与であることを認定すれば、京都新聞ホールディングスは、白石浩子氏に返還請求(120条3項)をするのかな?
第三者委員会は、違法な利益供与とまでは言わないのかな。
そうでないと、利益供与に関与した取締役も、ただでは済まないことになるかもしれませんから(120条4項)。
会社法
(株主等の権利の行使に関する利益の供与)
第120条 株式会社は、何人に対しても、株主の権利…の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社…の計算においてするものに限る。…)をしてはならない。
(2項 略)
3 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社…に返還しなければならない。…
4 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役…として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
(5項 略)